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ページID:55416

更新日:2025年4月2日

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市営有料駐輪場(定期利用)の利用案内

駐輪場利用に関するお願い

駐輪場を利用するまえに、必ず次の事項をご確認ください。

一般事項

駐輪場内での事故・盗難には責任を負いかねます。

  • 駐輪場内では自転車・原付から降りて通行してください。
  • 自転車等にはカギをかけてください。(無施錠の自転車等は管理人が施錠することがあります。)
  • 他の方の自転車等を傷つけることがないよう注意してください。

定期利用に関する事項

  1. 定期利用カードには名前を記入してください。
  2. 定期利用の許可を受けた方のみが定期利用できます。不正利用を確認した場合は、定期利用許可を取り消す場合があります。
  3. 定期利用の許可を受けた駐輪場のみで定期利用できます。許可を受けた駐輪場とは別の駐輪場を利用される場合は、別途定期利用の申込みをしていただくか、一時利用をしてください。
  4. 定期利用許可期間(申請せず定期を購入できる期間)は、年度末(3月31日)までです。次年度も継続して利用されたい方は、再度利用申込みが必要となります。
  5. 購入した定期券の有効期限(定期を購入した期間)を超えて駐輪しないよう注意してください。
  6. 有効期限を超えて一定期間以上駐輪されている自転車等は、自転車等保管所に移送します。(自転車等の返還には別途撤去保管料が発生します。)有効期限後も継続して定期利用されたい場合は、新たに定期券を購入してください。
  7. その他利用方法の詳細については、利用案内をご確認ください。

利用案内

定期利用をはじめるまえの手続き

定期券(シール)の発行

定期利用をするためには、「定期券(シール)」を自転車等に貼る必要があります。

定期券が発行できる期間は、利用を開始する月の「前月20日の駐輪場開場時間から当月10日の21時まで」です。

定期券(シール)の発行手順

  1. 定期利用をする駐輪場の定期券券売機で発行します。
  2. 券売機に定期利用カードを挿入してください。
  3. 券売機に購入する定期券に応じた金額を入れてください。【お支払い方法は現金のみです。】
  4. 購入する定期券のボタンを押してください。
  5. 定期券(シール)が発券されますので、取ってください。
  6. 定期券(シール)は、自転車等の見えやすい場所(自転車の泥除け等)に貼ってください。継続利用の方は、新年度シールを4月1日以降に貼るか、前年度シールと重ならないように貼ってください。(前年度シールは4月1日以降はがしてください。)

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お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1412

ファックス番号:054-221-1060

都市局都市計画部清水まちづくり推進課交通施設管理係

清水区旭町6-8 清水庁舎3階

電話番号:054-354-2256

ファックス番号:054-352-9454

都市局都市計画部清水まちづくり推進課総務係

清水区旭町6-8 清水庁舎7階

電話番号:054-354-2017

ファックス番号:054-354-1900

葵区・駿河区の駐輪場に関することは、交通政策課へ。
清水区の駐輪場(草薙駅北口駐輪場以外)に関することは、清水まちづくり推進課交通施設管理係へ。
草薙駅北口駐輪場に関することは、清水まちづくり推進課総務係へ。

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