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更新日:2024年2月15日

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成年後見制度利用支援事業 報酬助成の申請について

静岡市では、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の助成を行っております。

※平成31年(2019年)4月1日より、対象範囲を拡大し市長申立以外の事案についても対象としております。ただし、この場合は、平成31年(2019年)4月1日以降の成年後見人等の活動期間が助成対象となります。

  1. 助成対象者
  2. 助成対象期間
  3. 助成対象経費
  4. 助成の算出方法
  5. 申請期間
  6. 申請書類
  7. 申請先・お問い合わせ等

1 助成対象者

以下のいずれかに該当する成年被後見人等
※成年後見人等が親族(民法第725条で定める6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)である場合は助成の対象となりません。

  • (1)本市において生活保護を受給している方
  • (2)本市において中国残留邦人等支援給付を受給している方
  • (3)市内に住所を有し、かつ次に掲げる要件の全てに該当する方
    • ア 成年被後見人等及び成年被後見人等と同一世帯の者全員が市民税非課税であること。
    • イ 成年被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額(以下「預貯金等の額」という。)から、成年被後見人等の1ヶ月の最低生活費(生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助及び住宅扶助の各基準を合算した金額とする。世帯は、居宅の単身世帯とみなす。)及び30万円を差し引いた額(以下「本人負担可能額」という。)が助成対象経費(家庭裁判所が決定した報酬額)を下回ること。
    • ウ 成年被後見人等が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

((3)イの例)成年被後見人等の預貯金等の額が35万円、1ヶ月分の最低生活費が7万円、家庭裁判所が決定した報酬額が24万円の場合、報酬額24万円>預貯金等の額35万円-(最低生活費7万円+30万円)となるため、助成の対象となります。

※成年被後見人等が本市以外の施設等に入所しており、入所前に本市に居住していた場合は、助成対象となる場合があります。
※成年被後見人等が本市の施設等に入所しており、入所前に本市以外に居住していた場合は、助成対象とならない場合があります。

2 助成対象期間

市へ申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までのうち、家庭裁判所の審判により決定された期間で、被後見人等が本市に居住していた期間(要領第2項第1号エに該当する者を除く。)です。
※ただし、市長申立事案の場合は、平成31年3月31日以前の期間であっても申請が可能です。

3 助成対象経費

助成の対象となる経費は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。ただし、以下の助成限度額を超えた部分については、助成対象とはなりません。

助成限度額
区分 助成限度額
成年被後見人等が在宅で生活している場合 月額20,000円
成年被後見人等が施設等に入所している場合 月額12,000円

ただし、市長申立事案については、助成対象期間のうち平成31年(2019年)3月31日以前の期間は、従来の上限額(在宅:月額28,000円、施設:月額18,000円)を適用します。

(市長申立事案の例)

助成対象期間が平成31年(2019年)1月1日~2019年12月31日で、当該期間中を通じて成年被後見人等が在宅にいた場合は、1~3月分は月額28,000円、4~12月分は月額20,000円が助成限度額となる。

4 助成の算出方法

  • (1)成年被後見人等が本市において生活保護を受給している又は中国残留邦人等支援給付を受給している場合
    ⇒助成対象経費と助成限度額を比較していずれか少ない額
  • (2)成年被後見人等が市内に住所を有し、前述1(3)ア~ウの要件の全てに該当する場合
    ⇒次のいずれかの額
    • ア 本人負担可能額が0円以下の場合は、助成対象経費と助成限度額を比較していずれか少ない額
    • イ 本人負担可能額が0円を超える場合は、(助成対象経費-本人負担可能額)と助成限度額を比較していずれか少ない額

(イの例)成年被後見人等の預貯金等が40万円、1か月分の最低生活費が7万円、家庭裁判所が決定した報酬額が24万円の場合、
本人負担可能額 40万円-7万円-30万円=3万円
助成限度額(在宅12ヶ月) 24万円
助成額 24万円-3万円=21万円<24万円
となるため、助成額は21万円となる。

※成年被後見人等が亡くなった場合は、その方の成年後見人等が申請できます。この場合は、助成対象経費の額から預貯金等の額を減じた額と、助成限度額のいずれか少ない額とします。

5.申請期間

申請期間は、家庭裁判所の報酬の付与の審判があった日の翌日から起算して3ヶ月以内です。

6.申請書類

7.申請先・お問い合わせ等

申請先

成年被後見人等が65歳未満の場合

各区 福祉事務所 障害者支援課

  • 【葵区】支援係、給付係
    葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階
    TEL:054-221-1099、1589
  • 【駿河区】給付係
    駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
    TEL:054-287-8690
  • 【清水区】給付係
    清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    TEL:054-354-2168、2121

成年被後見人等が65歳以上の場合

各区 福祉事務所 高齢介護課 高齢者福祉係

  • 【葵区】
    葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階
    TEL:054-221-1089
  • 【駿河区】
    駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
    TEL:054-287-8678
  • 【清水区】
    清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    TEL:054-354-2019

※被後見人等の年齢は、申請日時点で数えます。

制度についてのお問い合わせ

  • 福祉総務課 地域福祉係 静岡庁舎新館14階
    TEL:054-221-1366
  • 障害福祉企画課 地域生活支援係 静岡庁舎新館15階
    TEL:054-221-1198
  • 高齢者福祉課 高齢者支援係 静岡庁舎新館14階
    TEL:054-221-1201
  • 精神保健福祉課 企画係 葵区城東町24番1号
    城東保健福祉エリア保健所棟2階
    TEL:054-249-3179

静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関する取扱要領(PDF:296KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課地域福祉係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1366

ファックス番号:054-221-1091

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