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更新日:2025年1月21日

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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

昨年、令和6年分推計所得税額を用いて「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。
令和6年分所得税額が確定したところで、調整給付の給付額に不足が生じた方などに不足分を給付(不足額給付)します。

  • 現時点では、国から制度や実施スケジュールの詳細が示されていないことなどから、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできません。
  • 令和7年度の個人住民税が決定された以降に実施する予定です。情報は、こちらのホームページで随時更新していきます。

不足額給付金の概要

令和7年度個人住民税が静岡市で決定される方(原則として令和7年1月1日に静岡市に住民登録がある方)で、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

パターン1

調整給付の算定に際し、令和5年所得・扶養情報等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、確定申告などで令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間に差額が生じた方に対して、その差額を給付します。

対象になると思われる方には、原則、静岡市からお知らせをする予定です。

(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が静岡市で課税される方は、申請が必要となります。

対象になりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた方

パターン2

次の要件をすべて満たす方。なお、こちらに該当する方が給付金を受給するためには申請が必要となります。

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  • 低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)

対象になりうる方の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

詐欺に注意

給付金について、国や市役所の職員からメールなどでお知らせすることは行っていません。国や市役所の職員を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
また、電話でATMの操作や振込みを依頼することはありません。口座番号を電話で確認することもありません。
少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察(#9110)などにご相談ください。

お問い合わせ

静岡市物価高騰給付金事務局(静岡庁舎15階)
電話番号:054-221-1584

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