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更新日:2025年6月13日
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定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年の夏に実施した「当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金)」の支給額に不足が生じる方に対し、『不足額給付』を追加で給付します。
静岡市では、7月下旬に対象者へ通知の発送等を開始する予定です。
現時点では、「支給対象者に該当するか」「いくら支給されるのか」などの個別の具体的なお問い合わせにはお答えできません。
詳細が決定次第お知らせします。
当初調整給付については、【受付終了しました】物価高騰対応重点支援給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付))のページをご覧ください。
対象者
令和7年1月1日時点で静岡市に住民登録があり、【不足額給付1】か【不足額給付2】のどちらかに該当する方
- 1月1日に静岡市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
- 所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象とはなりません。
【不足額給付1】の対象者
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち再算定した結果、当初調整給付の給付額に不足があることが判明した方
対象者例
- 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方
令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(事業不振、退職、休職等)、令和5年の所得がなく令和6年所得がある方(学生の就職等)、税の更生(修正申告)により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 - 令和6年中に扶養親族が増えた方
子どもが生まれたことで扶養親族が増えた方
【不足額給付1】の対象や給付金額のイメージ(下の図)(PDF:803KB)
(注)詳細な【不足額給付1】の支給要件は「支給要件」をご覧ください。
【不足額給付2】の対象者
事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、定額減税・低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった方
【対象者例】
- 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
【不足額給付2】の対象者のイメージ(下の図)(PDF:279KB)
(注)詳細な【不足額給付2】の支給要件はこちら(「4.支給要件」)をご覧ください。
2.給付額
【不足額給付1】の対象者
「当初調整給付」の給付額の不足分(支給額は対象者ごとに異なります)
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。
【不足額給付2】の対象者
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
3.受給のための手続き
静岡市では令和7年7月下旬に対象者へ通知の発送等を開始する予定です。
受付期間や申し込み方法等の詳細につきましては、決定次第ホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
4.支給要件
【不足額給付1】の支給要件
令和6年の夏に実施した「当初調整給付」を算定する際に、令和5年の所得・扶養情報等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、確定申告などで「令和6年分所得税額」や「定額減税の実績額」などが確定した後に、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付(実際に給付した額)」との間に差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位に切り上げて給付します。
【(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】
(1)所得税分
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)
(2)住民税分
個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)
(注)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が静岡市で課税される方は、申請が必要となります。
不足額給付額算定時の状況 | 支給対象となりうる例 |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 | 令和6年中に退職、休職をした・事業不振 |
令和5年は所得がなかったが、令和6年は所得がある方 | 令和6年中に学生が就職した |
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした |
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 |
令和6年中に子どもの出生等、扶養親族が増加した |
【不足額給付2】の支給要件
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
市で支給要件を満たしていることを確認できた対象の方には通知を発送する予定です。
なお、課税情報等から対象者を特定できない場合もありますので、支給要件を満たしているのに市で確認できない方(通知が届かない方)は、給付金を受給するために申請していただく必要があります。
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円))対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
詐欺に注意
給付金について、国や市役所の職員からメールなどでお知らせすることは行っていません。国や市役所の職員を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
また、電話でATMの操作や振込みを依頼することはありません。口座番号を電話で確認することもありません。
少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察(#9110)などにご相談ください。
お問い合わせ
静岡市物価高騰給付金事務局(静岡庁舎15階)
電話番号:054-221-1584