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更新日:2025年6月26日
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定額減税補足給付金(不足額給付)に係るよくある問い合わせ
定額減税補足給付金(不足額給付)について、よくある質問を掲載しています。(内容は随時更新していきます。)
制度の概要や、受給のための手続き等については、定額減税補足給付金(不足額給付)のページをご確認ください。
よくある問い合わせ一覧
制度について
Q1-1.不足額給付とは何ですか。
Q1-2.私は不足額給付の対象になりますか。
Q1-3.不足額給付は、どこから支給されますか。
Q1-4.令和7年3月に静岡市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は静岡市から支給されますか。
Q1-5.源泉徴収票の控除外額とは何ですか。
Q1-6.源泉徴収票の控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
Q1-7.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
Q1-8.不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
Q1-9.不足額給付の支給はいつからですか。
対象について
Q2-1.退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象となりますか。
Q2-2.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。令和6年の夏に実施された「当初調整給付」はすでに受け取っていますが、不足額給付の対象になりますか。
Q2-3.令和7年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。不足額給付の対象になりますか。
Q2-4.令和6年中に扶養していた親族が転出により減りました。給付額は変わりますか。
Q2-5.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
Q2-6.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人が支給対象者だった場合、不足額給付はどうなりますか。
Q2-7.令和7年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和7年1月2日)以降に支給対象者が死亡した場合、不足額給付はどうなりますか。
Q2-8.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付の対象になりますか。
Q2-9.住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなりますか。
Q2-10.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか。
Q2-11.令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象でしたが受け取っていませんでした。その場合、不足額給付を受けることはできますか。
Q2-12.私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付を受けることはできますか。
Q2-13.不足額給付の通知の対象者が行方不明の場合どうなりますか。
Q2-14.令和6年分の所得税額または令和6年度個人住民税所得割額について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があった場合は、不足額給付の対象になりますか。
手続きについて
Q3-1.不足額給付を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。
Q3-2.電子申請はどのようにやりますか。
Q3-3.不足額給付はどのくらいで振り込まれますか。
Q3-4.申請後、審査の進捗状況は確認できますか。
Q3-5.確認書を書き間違えてしまいました。どのように訂正したらよいですか。
Q3-6.確認書に必要書類を添付し忘れて返送してしまいましたが、どうしたらよいですか。
Q3-7.電子申請で入力内容を間違えて送信してしまいました。申請のやり直しはできますか。
その他
Q4-1.受け取った調整給付は、課税の対象となりますか。
Q4-2.受け取った調整給付は、差押えの対象となりますか。
Q4-3.今後、新しい給付金の予定はありますか。
1.制度について
Q1-1.不足額給付とは何ですか。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年の夏に実施した「当初調整給付」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】…「当初調整給付」の給付額に不足が生じた方
令和6年の夏に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と「当初調整給付」の金額との間で差額が生じた方へ給付します。
【不足額給付2】…令和5・6年度の低所得世帯向け給付金や定額減税の対象とならなかった方
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方へ給付します。
(注)「当初調整給付」とは、令和6年の夏に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受け取れなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税または令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
「当初調整給付」の詳細については、【受付終了しました】物価高騰対応重点支援給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付))のページをご覧ください。
Q1-2.私は不足額給付の対象になりますか。
年末調整や確定申告などで、令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差額が生じた方が不足額給付の対象となります。【不足額給付1】
また、事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、過去の低所得世帯向けの給付金や定額減税の対象とならなかった方も、不足額給付の対象となります。【不足額給付2】
不足額給付の対象となる方には、市から給付金額を記載した通知を発送する予定です。
ただし、【不足額給付2】の対象となる方の中には、市が課税情報等から確認しても把握できない方もいます。その場合、対象の方からコールセンターへ連絡いただき、申請の手続き等が必要になります。
そちらにつきましては、詳細が決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。
Q1-3.不足額給付は、どこから支給されますか。
令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。令和7年度個人住民税は、原則として令和7年1月1日現在において住民登録がある自治体で課税され、その後に他の自治体に引っ越した場合でも、課税する自治体は変わりません。なお、個人住民税を課税している自治体と住民登録している自治体が異なる方もいますが、その場合も、不足額給付は課税している自治体から支給されます。
Q1-4.令和7年3月に静岡市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は静岡市から支給されますか。
不足額給付を支給するのは、令和7年度個人住民税を課税する自治体(原則は令和7年1月1日に住民登録していた自治体)になりますので、静岡市からは支給されません。該当する自治体へお問い合わせください。
(Q1-3参照)
Q1-5.源泉徴収票の「控除外額」とは何ですか。
「控除外額」は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除(減税)しきれなかった額です。源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
なお、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
Q1-6.源泉徴収票の「控除外額」(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
【控除外額=不足額給付とならない例】
- 令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象となっていた場合
- 源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合
Q1-7.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
【参考:定額減税可能額の考え方】
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q1-8.不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
【不足額給付1】に該当する方
「実際の定額減税しきれない額」(注1)-「当初調整給付」
(注1)実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算
(ア)所得税分の定額減税しきれない額(※0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(注2)(※0円以下の場合は0)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(注2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更生・扶養更生等がない場合金額に変更はありません。
【不足額給付2】に該当する方…原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
Q1-9.不足額給付の支給はいつからですか。
令和7年7月下旬に対象者へ通知を送付し、8月中旬から順次支給を予定しています。
具体的な時期等は、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
2.対象について
Q2-1.退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象となりますか。
令和6年中の収入および所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
Q2-2.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。令和6年の夏に実施された「当初調整給付」はすでに受け取っていますが、不足額給付の対象になりますか。
令和6年中に子どもが生まれたなど扶養親族が増えた場合、令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の所得税分につきましては、再度算定し、不足分を不足額給付において差額が支給されます。
(注)個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
Q2-3.令和7年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。不足額給付の対象になりますか。
令和7年中に子どもが生まれたなど扶養親族が増えた場合、不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和7年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
Q2-4.令和6年中に扶養していた親族が転出により減りました。給付額は変わりますか。
定額減税可能額が変わるため、給付額も変わります。
ただし、不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回ったとしても、すでに給付された分についての返還は求めません。
Q2-5.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。
Q2-6.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人が支給対象者だった場合、不足額給付はどうなりますか。
不足額給付は、令和7年1月1日時点で、静岡市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。
また、令和7年1月1日時点で静岡市に住民登録がある方であっても、不足額給付の受給手続き前(静岡市との給付金に関する贈与契約前)に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
Q2-7.令和7年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和7年1月2日)以降に支給対象者が死亡した場合、不足額給付はどうなりますか。
不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の意思表示が必要になります。
令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。不足額給付確認書の返送・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になった場合には、コールセンターにご連絡いただくか、振り込みができなかった旨の通知の指示に従い、ご対応してください。
なお、令和7年1月1日以前に亡くなられた方は、不足額給付の対象外です。
Q2-8.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付の対象になりますか。
【不足額給付2】の対象になります。
課税状況等から市で対象であると把握できた方には通知を発送しますが、【不足額給付2】の対象者の中には市で把握しきれない方もいます。
【不足額給付2】の対象で通知が届かない方は、要件を確認させていただく必要があるため、コールセンターへ連絡後、申請をお願いすることになります。
具体的な申請方法につきましては、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。
(注)このうち、低所得者向け給付(住民税非課税世帯等への給付等)を受給している場合は、給付対象となりません。
Q2-9.住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなりますか。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年の夏に実施した「当初調整給付」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「当初調整給付」の差額が支給されます。
Q2-10.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか。
令和7年1月1日時点で静岡市に住民登録がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
Q2-11.令和6年の夏に実施された「当初調整給付」の対象でしたが受け取っていませんでした。その場合、不足額給付を受けることはできますか。
「当初調整給付」を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、「当初調整給付」分を遡って上乗せして受給することはできません。
Q2-12.私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付を受けることはできますか。
この場合、不足額給付は受給できません。
租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対象とはなりません。
Q2-13.不足額給付の通知の対象者が行方不明の場合どうなりますか。
原則、支給対象者の申請が必要となります。
Q2-14.令和6年分の所得税額または令和6年度個人住民税所得割額について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があった場合は、不足額給付の対象になりますか。
原則、事務処理基準日(令和7年6月2日)の時点で静岡市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定しておりますが、令和7年7月中旬までの税額変更の情報を取り込んで対応する予定です。
事務処理基準日のあとに税額変更等が生じ、不足額給付の対象になると思われる方(通知が届かない方)は、コールセンターへご連絡ください。
3.手続きについて
Q3-1.不足額給付を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。
静岡市で支給対象の可能性がある方には、7月下旬に「はがき(支給のお知らせ)」または「封筒(確認書入り)」を発送する予定です。書類が到着しましたら内容をご確認ください。
「はがき(支給のお知らせ)」が届いた方は手続き不要で給付金を振り込みます。なお、支給口座の変更希望がある方はコールセンターへご連絡ください。
「封筒(確認書入り)」が届いた方は、必要事項の記入と必要書類を添付の上、ご返送ください。また、確認書にある二次元コードを読み込み、電子申請もできます。
Q3-2.電子申請はどのようにやりますか。
確認書にある二次元コードを読み取ることで電子申請ができます。この場合は、郵送での確認書等の提出は不要です。
なお、電子申請をしたのに確認書でも申請をした場合は、確認作業に時間がかかり、支給までに時間がかかる可能性がありますので、ご注意ください。
電子申請の際に、振込先口座情報(通帳やキャッシュカードなど)、本人確認書類(マイナンバーカード(表面のみ)や運転免許証など)の画像をアップロードしていただきますので、事前にご用意ください。
Q3-3.不足額給付はどのくらいで振り込まれますか。
返送していただいた確認書を静岡市が受け取ってから審査を行い、4~8週間程度を予定しています(申請状況により前後します)。8月中旬から順次振り込む予定です。
支給決定後、振込日が決まりましたら、支給決定通知(はがき)を送付します。
Q3-4.申請後、審査の進捗状況は確認できますか。
確認書にある二次元コード(電子申請時と同じもの)を読み込むことで、確認書を静岡市が受け付けたこと、審査の進捗状況などを確認できますので、ご利用ください。
Q3-5.確認書を書き間違えてしまいました。どのように訂正したらよいですか。
間違えたところを二重線で引き、記入欄のすぐ上など空いているところにご記入ください。訂正印は不要です。
Q3-6.確認書に必要書類を添付し忘れて返送してしまいましたが、どうしたらよいですか。
必要書類が添付されていなかった方など、確認書に不備があった方には、後日通知を郵送します。そちらの指示に従って、再度返送してください。
多くの申請書が提出されており、その中から1通の申請書を探し出すことは困難です。「必要書類が入っているか確認してほしい」など、提出された書類の状況はお調べできませんので、ご了承ください。
Q3-7.電子申請で入力内容を間違えて送信してしまいました。申請のやり直しはできますか。
電子申請は1回のみですので、電子申請による訂正はできません。入力内容に不備があった方には、後日通知を郵送します。そちらの指示に従って、再度返送してください。
4.その他
Q4-1.受け取った調整給付は、課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。
Q4-2.受け取った調整給付は、差押えの対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
Q4-3.今後、新しい給付金の予定はありますか。
現時点では、決まっておりません。
【お問い合わせ】
静岡市物価高騰給付金コールセンター
(注)7月上旬に開設予定です。
お問い合わせ
静岡市物価高騰給付金事務局(静岡庁舎15階)
電話:054-221-1584
※コールセンターは令和7年7月上旬に開設予定