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ページID:58130
更新日:2026年4月1日
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【結果の公表】「静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について(案)」に係る意見公募手続
【意見の募集は終了しました。】
静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成28年静岡市規則第69号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
規則等の案の題名
静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について(案)
規則等の案の内容(改正の内容)
関連する資料
静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(案)(PDF:177KB)
意見を提出することができる期間
2026年2月20日(金曜日)から3月23日(月曜日)まで
意見の提出方法
電子申請により提出する場合
電子申請は終了しています。
郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
郵送、持参又はファクシミリによる受付は終了しています。
提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課生活支援・自立推進係
FAX054-221-1091
規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- 公告文の掲出
- 静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- 静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
- 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
注意事項
- 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
(1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見はありませんでした。
(2)定めた規則等の名称
静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
(3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。