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更新日:2026年9月4日
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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付手続きのご案内
2013年8月から2015年に実施された生活扶助基準の見直しに関する2025年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国の方針に基づき生活保護費の追加給付を行います。
追加給付の対象となる可能性がある方は、2013年8月から2026年3月までの間に静岡市で生活保護を受給したことがある方(世帯)です。
現在生活保護を受給している方だけでなく、現在は受給していない方も対象となる場合があります。
このページでは、対象となる方(世帯)や手続き方法、給付時期などをご案内します。
ページ内リンク:
まずご確認ください/対象となる方(世帯)/追加給付額/手続き方法/給付時期/追加給付の概要/問い合わせ/その他
まずご確認ください
現在の受給状況によって、必要な手続きが異なります。
- 現在、静岡市で生活保護を受給している方(世帯)
2013年8月1日から2026年3月31日までの間に静岡市で生活保護を受給し、2026年3月31日時点で生活保護を受給している方は、お手続き不要です。対象となる方には、各区福祉事務所から順次ご案内します。
注記)現在、静岡市で受給中であっても、過去に静岡市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体へお問い合わせください。 - 現在、静岡市で生活保護を受給していない方(世帯)
2013年8月1日から2026年3月31日までの間に静岡市で生活保護を受給していた方のうち、2026年3月31日時点で生活保護が廃止されている方は、追加給付を受けるためのお手続きが必要です。
受付期間や必要書類については、「手続き方法」をご確認ください。
対象となる方(世帯)
次の1、2のいずれか、または両方に該当する世帯が対象となる可能性があります。
- 2013年8月から2018年9月までの間に静岡市で生活保護を受給したことがある世帯(一部例外があります。)
- 2018年10月から2026年3月までの間に静岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
「一定期間入院または入所していた方がいる世帯」、「障害者加算が算定されていた方がいる世帯」、「期末一時扶助費が支給された世帯」、その他国が定める要件に該当する世帯
注記)現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
対象となる方が死亡している場合
給付の対象となる世帯に死亡している方がいる場合の取り扱いは、次のとおりです。
なお、対象となる方が「単身世帯(一人世帯)」として生活保護を受給し、死亡した場合は、追加給付の対象とはならず、遺族への相続などは発生しません。
- 世帯主が死亡している場合
「申し出者の順位」に基づく申出権者が申出することになります。
申出者の順位(1から8の順):当時、世帯主とともに生活保護を受給していた1:配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:曽孫又は8:甥姪 - 世帯員が死亡している場合
死亡した世帯員分は、追加給付の対象とはなりません。
追加給付額
給付額は、生活扶助基準の見直しにより生じた差額を基に算定します。
また、対象となる費目や期間は、それぞれ異なります。
追加給付の対象となるのは主に、生活扶助基準(第1類・第2類)の見直しにより影響を受けた期間の保護費です。
このほか、期末一時扶助費、障害者加算、妊産婦加算、冬季加算など、一部の加算等についても追加給付の対象となります。
なお、給付額は、受給していた期間や世帯構成、加算の有無などによって異なります。
手続き方法
申出受付期間
2026年8月1日(土曜日)から2027年7月31日(土曜日)まで(消印有効)
注記)各区の生活支援課窓口へ提出する場合は、2027年7月30日(金曜日)17時15分までです。
提出書類
- 申出書と同意書(ワード:65KB)/申出書と同意書記入例(PDF:232KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどのうち1点)の写し
注記)マイナンバーカードの場合は、個人番号が記載されていない表面のみ提出してください。 - 世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
注記)発行日から3か月以内のものに限ります。なお、現在生活保護を受給している方は、戸籍謄本に代えて「保護受給証明書」を提出することができます。「保護受給証明書」は各区生活支援課の窓口で受け取ることができます。 - 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
注記)金融機関の名称、支店、口座番号が判るものを提出してください。
代理人が手続きを行う場合に必要となる追加書類
代理人が申出を行う場合は、次の書類が必要です。
なお、当時の世帯主が亡くなっている場合は、定められた順位に基づく申出権者が申出を行うことができます。
- 委任状(ワード:29KB)/委任状記入例(PDF:64KB)
- 代理人の本人確認書類の写し
- 本人との関係を確認できる書類の写し
世帯員及び親族の場合:戸籍謄本
法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
施設職員の場合:当該施設の職員であることを確認できる書類
提出方法・提出先
郵送または持参にて、提出ください。
提出先:
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎新館14階
福祉総務課内「最高裁判決を踏まえた追加給付事務局」
注記)電子申請による提出について検討中です。可能となる場合は、本ページでご案内します。
給付時期
現在生活保護を受給している方
2026年11月上旬に給付する予定です。
給付額は、送付する決定通知書でお知らせします。
現在生活保護を受給していない方
提出書類を確認のうえ、順次、指定の口座へ振り込みます。
給付額及び給付日は、郵送にて決定通知書でお知らせします。
追加給付の概要
2013年から2015年に実施された生活扶助基準の見直しについて、2025年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と判断されました。
この判決を踏まえ、国は、従来の水準と新たな水準との差額について追加給付を行うことを決定しました。
静岡市においても、国が示した基準に基づき、当時生活保護を受給していた世帯などに対して追加給付を行います。
「追加給付」に関する詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
参考:生活保護追加給付のおしらせ(PDF:261KB)(厚生労働省作成案内チラシ)
問い合わせ
- 追加給付に関する一般的な問い合わせや相談対応、制度や対象世帯の案内等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
TEL:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日の9時00分から17時00分まで
注記)2026年8月から10月の間は土日祝日も開設しています。 - 静岡市の担当窓口
静岡市最高裁判決を踏まえた追加給付事務局
TEL:054-221-1370(静岡市福祉総務課内:市役所静岡庁舎新館14階)
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで
その他参考
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
厚生労働省や静岡市の職員が、銀行口座の暗証番号をお聞きすることはありません。
また、ATMの操作や手数料の振込をお願いすることもありません。
不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察までご相談ください。