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更新日:2025年3月7日

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風水害時の避難情報ととるべき行動

東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元(2019)年台風19号等を教訓として、令和3(2021)年5月に災害対策基本法が改正され、避難情報が次の図のように見直されました。

警戒レベル4「避難指示」で必ず避難‼

各警戒レベルにおける「とるべき行動」

警戒レベル1

発表情報

早期注意情報(気象庁が発表)

行動

災害への心構えを高める

警戒レベル2

発表情報

大雨・洪水・高潮注意報(気象庁が発表)

行動

自らが取るべき避難行動を確認する

警戒レベル3

発表情報

高齢者等避難(市が発表)

行動

高齢者など、ひなんに時間を要する人は避難を開始する
高齢者以外の人も、必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル4

発表情報

市が避難指示を発表

行動

全員、避難を開始する。必ず避難を完了!

警戒レベル5

発表情報

市が緊急安全確保を発表

行動

災害が発生、または切迫している状態で、命の危険があるため、直ちに安全を確保する
市が災害の情報を確実に把握できるものではないことから、警戒レベル5「緊急安全確保」は必ず発表するものではありません。

避難行動を、もっと詳しく知りたい場合は、風水害時の避難についてのページを、ご覧ください

あなたがとるべき行動

避難とは、「難」を「避」けることです。安全な場所にいる場合は、無理に避難する必要はありません。
一方で、危険な場所にいる場合は、速やかな避難が必要になります。

次の図のように、避難にはさまざまな種類があります。
自宅等の災害リスクを確認し、適切な避難行動ができるように心がけましょう。

難を避ける行動とは「市が指定した避難場所への避難」「安全な親戚知人宅地域への避難」「安全なホテル旅館への避難」「屋内安全確保」

お問い合わせ

危機管理局危機管理課地域防災係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1241

ファックス番号:054-251-5783

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