印刷

ページID:58364

更新日:2026年5月21日

ここから本文です。

地下街等における避難確保・浸水防止計画の作成及び訓練実施の義務

静岡市地域防災計画に名称・所在地を定められた地下街等の所有者または管理者は、避難確保・浸水防止計画、(以下「計画」という。)を作成するとともに、訓練の実施や自衛水防組織の設置が義務付けられています。また、作成した避難確保・浸水防止計画は静岡市長に報告するとともに公表する必要があります。(水防法15条の2)

対象となる地下街等令和8年度の変更点避難確保・浸水防止計画作成の手引き・ひな形計画作成前後自己点検の実施参考ホームページ

対象となる地下街等

浸水想定区域内に位置し、不特定かつ多数の者が利用し、次の要件を満たすものであって、静岡市地域防災計画にその名称と所在地が定められた施設を対象としています。

当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものとし、水防法に基づく浸水想定区域内の地下施設等であって、消防法第8条第1項に規定する防火対象物のうち、地階が消防法施行令別表第ー1項、4項、13項イの用途に供されるもの(但し、所有者、管理者または占有者の利用に限られる場合を除く。)及び16の3項に規定する準地下街並びに建築物の地階が地下街、地下道及び地下コンコース等に接続するもの。

対象施設(令和8年度 静岡市地域防災計画資料編抜粋)(PDF:150KB)

令和8年度の変更点

ア.浸水想定区域の新規指定

  • 洪水(中小規模河川)の浸水想定区域
  • 雨水出水(内水)浸水想定区域
  • 高潮浸水想定区域

イ.新しい防災気象情報の運用開始

  • 防災気象情報の名称変更

防災気象情報の変更に関する詳細は、「新しい防災気象情報の運用について(気象庁HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

計画の作成・更新

浸水想定区域が新規に指定された地下街等の所有者又は管理者は、既に提出されている計画の修正を行うか、計画の作成をお願いいたします。

避難確保計画の作成・活用の手引き(国土交通省)(ワード:2,125KB)をもとに、新しい防災気象情報の内容を反映ください。

作成

ひな形:避難確保・浸水防止計画(洪水・内水・高潮)(ワード:1,039KB)

更新

  • 新たに指定された災害リスクの反映をお願いします。
  • 新しい防災気象情報の反映をお願いします。

関連リンク

国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)(国土交通省)(PDF:237KB)

提出方法

更新・作成した計画については、危機管理課までメールにてご提出をお願いします。

計画作成前後自己点検の実施

避難確保・浸水防止計画を作成前または作成後においても、記載事項に漏れがないか、内容に不備や不適切なものがないか、下記のチェックリストを活用して自己点検を行ってください。

避難確保・浸水防止計画チェックリスト(国土交通省手引きから一部抜粋)(エクセル:16KB)

参考ホームページ

国土交通省ホームページ「地下空間の浸水対策」(外部サイトへリンク)…制度概要など

静岡市地理情報システム:しずマップ(外部サイトへリンク)…浸水想定区域情報など

お問い合わせ

危機管理局危機管理課企画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1236

ファックス番号:054-251-5783

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 防災・安全 > 危機管理・防災 > 災害対策 > 地下街等における避難確保・浸水防止計画の作成及び訓練実施の義務