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ページID:10345
更新日:2024年8月5日
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給水装置所有者変更届出書の提出について
道路に敷設している水道本管(配水管)から分岐して、各家庭に引き込まれている管(給水管)から蛇口までを給水装置と言います。
この給水装置は私有財産で、土地や建物の相続、売買等により所有者が変わった場合には、届出が必要です。
必要な書類を添えて、速やかに「給水装置所有者変更届出書」を提出してください。
チラシ「装置所有者変更届出書について」(PDF:660KB)
提出書類
郵送、メールでの提出はできません。直接、ご持参ください。
給水装置所有者変更届出書
(様式第10号)給水装置所有者変更届出書(ワード:24KB)
【記入例】(様式第10号)給水装置所有者変更届出書(ワード:38KB)
添付書類
次のいずれかを添付していただく必要があります。また、その他にも必要となる書類がある可能性がありますので、まずは、お問い合わせください。
- 3カ月以内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 土地の売買契約書
- その他
提出先
葵区・駿河区の方
上下水道局水道部水道建設・維持課給水装置係
葵区七間町15-1上下水道局庁舎4階
清水区の方
上下水道局水道部水道事務所給水装置係
清水区旭町6-8清水庁舎6階