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更新日:2024年2月15日
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特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部改正について(R5年10月1日施行)
令和5年6月23日に「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示」が公布され、令和5年10月1日から施行されることとなりました。
改正の概要について
特定工作物の追加
【令和5年10月1日から】
工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物に追加するため、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)が改正されます。
なお、「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令第138条第2項第1号に規定する「乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)」のうち、乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)をいいます。