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ページID:4053
更新日:2024年2月27日
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大気汚染防止法の手引き
大気汚染防止法について
大気汚染防止法の概要
大気汚染防止法とは、大気環境を保全するため昭和43年に制定されました。
環境基本法において、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準「環境基準」が設定されており、この環境基準を達成することを目的に大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。
大気汚染防止法では、工場や事業場(固定発生源)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守る義務があります。
ばい煙等の定義
(1)ばい煙
「ばい煙」とは、(1)燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、(2)燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、(3)物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれのある物質で、政令に定めるもの(「有害物質」という。)をいいます。
「有害物質」とは現在(1)窒素酸化物、(2)カドミウム及びその化合物、(3)塩素及び塩化水素、(4)弗素、弗化水素及び弗化珪素、(5)鉛及びその化合物をいいます。
(2)揮発性有機化合物
「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質(8物質)を除く。)をいいます。
(3)粉じん
「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいい「特定粉じん」と「一般粉じん」に大別されます。
ばいじんに比べ粒子が大きく、排出の形態としても特定の排出口がなく、建物等から全般的に発生飛散するなどの特徴があります。
「特定粉じん」とは、粉じんのうち石綿(アスベスト)その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいいます。
「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいいます。
(4)水銀等
「水銀等」とは、水銀およびその化合物をいいます。
(5)有害大気汚染物質
「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがある物質で大気の汚染の原因となるもの(硫黄酸化物、有害物質、特定粉じんおよび水銀等を除く)をいいます。
特定施設について
「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で事前に設置の届出を行うことが義務付けられている施設は次のとおりです。
ばい煙発生施設について
ばい煙発生施設とは
「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となるばい煙を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
この「ばい煙発生施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
- (1)大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1)(PDF:62KB)
- (2)静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設(静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1)
施設の燃焼能力が重油換算で記載されている場合、他の燃料との換算は次のようになります。
重油 | 液体燃料 | ガス燃料 | 固体燃料 |
---|---|---|---|
10リットル | 10リットル | 16立方メートル | 16キログラム |
排出基準(法第3条)
ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。大気汚染に係る規制基準は次のとおりです。
(1)硫黄酸化物
排出基準は次の式により算出した硫黄酸化物の量qとなっています。(K値規制)
q=K×10-3He2
(注)
1.qは硫黄酸化物の許容排出量(単位:温度0度、圧力1気圧の状態に換算したm3/h)です。
2.Kは地域別に定める定数で、静岡市は次のとおりです。
旧市町村名 | ||
---|---|---|
全国的に適用される「一般排出基準」(K値) | 汚染が著しい地域において新設される施設に限定して適用される「特別排出基準」(K値) (昭和49年4月1日以後設置された施設) |
|
旧静岡市 | 10 | - |
旧清水市、旧由比町、旧蒲原町 | 3.5 | 2.34 旧清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)のみに適用 |
3.Heとは補正された排出口の高さ(煙突実高さ+煙上昇高さ)(単位:メートル)です。
(2)ばいじん
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
主なばい煙発生施設についての基準は、次のとおりです。
→ばいじんの排出基準(PDF:114KB)
(3)窒素酸化物
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
主なばい煙発生施設についての基準は、次のとおりです
→窒素酸化物の排出基準(PDF:233KB)
届出について
ばい煙発生施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。
届出の様式
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
---|---|---|---|
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定の60日前 |
2 | 構造等の変更届 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合(バーナー、煙突などを取り替える場合、施設を休止する場合など) | 工事着手予定の60日前 |
3 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 |
4 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
5 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
6 | 事前協議(県条例第10条) | 下記の物質を含む排出ガスの量の合計が1万m3N/h以上の工場・事業場の新設、施設の増設をする場合
|
工事の開始の日の90日前 |
- 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
- 設置届・構造等変更届の場合は、届出が受理されてから60日間は工事を行うことはできませんが、早期に工事着工を必要とする正当な理由がある場合には実施期間の制限の短縮が認められています。
- 電気事業法に基づく発電施設の場合は、中部近畿産業保安監督部電力安全課(外部サイトへリンク)(電話052-951-2817)に届出を行ってください。この場合は、大気汚染防止法に基づく届出は必要ありません。
自主測定について
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。(大気汚染防止法施行規則第15条)
(1)ばい煙等の測定
自主測定項目
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
硫黄酸化物排出量10m3N/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
硫黄酸化物に係るばい煙発生施設 | 随時(硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
1ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 |
2排出ガス量4万m3/h以上の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4000kg/h以上のもの)※1以外 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
3排出ガス量4万m3/h未満の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4000kg/h未満のもの)※1以外 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
1ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 |
2排出ガス量4万m3/h以上の施設※1以外 |
2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
3排出ガス量4万m3/h未満の施設※1以外 |
年2回以上 (継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
ばい煙測定方法については日本産業規格(JIS)により定められています。
ばい煙測定業者は、静岡県経済産業部計量検定所(外部サイトへリンク)の「計量証明事業者一覧(環境証明)」または、一般社団法人日本環境測定分析協会(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
(2)測定結果の記録
ばい煙測定結果の記録は3年間保存する必要があります。
立入検査時に、ばい煙測定の実施状況などを確認しますので、ばい煙測定結果の記録はボイラー室等で保存するようにしてください。
なお、平成22年5月10日に公布された法改正で、大気汚染防止法第35条に、ばい煙量等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則が設けられました。
事故時の措置(法第17条)
ばい煙発生施設を設置している事業者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定めるもの28物質(「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を設置している事業者は、故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出された時は、直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を市長に通報しなければなりません。
また、市長は、事故を起こした設置者に対し、人の健康が損なわれ、又は損なわれる恐れがあると認めたときは、当該事故の拡大や再発を防止するために必要な措置を取るべきことを命じることができます。
事業者の責務(法第17条の2)
事業者は、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。
揮発性有機化合物(VOC)排出施設について
揮発性有機化合物(VOC)排出施設とは(法第2条)
工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして、9種類が指定されています。
この「揮発性有機化合物排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
→大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設及び排出基準(大気汚染防止法施行令別表第1の2)(PDF:126KB)
施策等の実施の指針(法第17条の3)
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、法に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければなりません。
排出基準(法第17条の4)
揮発性有機化合物排出施設の排出口(揮発性有機化合物を大気中に放出するために設けられた煙突その他の施設の開口部)から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度が定められています。
→大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設及び排出基準(大気汚染防止法施行令別表第1の2)(PDF:126KB)
届出について(法第17条の5、6、7、13)
揮発性有機化合物排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられています。
届出の様式
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
---|---|---|---|
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとするとき | 工事着手予定の60日以上前 |
2 | 使用届 | すでに設置又は設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき | 指定された日から30日以内 |
3 | 変更届 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとするとき | 工事着手予定の60日以上前 |
4 | 氏名等変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更したとき | 変更後30日以内 |
5 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
6 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
測定について(法17条の12)
揮発性有機化合物排出施設を設置している事業者は、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存しておかなければなりません。
→揮発性有機化合物の測定(PDF:107KB)
事業者の責務(法17条の14)
事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。
粉じん発生施設について
一般粉じん発生施設
(1)一般粉じん発生施設とは(法第2条)
工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので施行令第3条(施行令別表第2)により、5種類が規定されています。
この「一般粉じん排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
→(1)大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2)(PDF:96KB)
→(2)静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく一般粉じん発生施設(静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第2)(PDF:96KB)
(2)届出について
一般粉じん排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられています。
→一般粉じん排出施設に係る届出等(PDF:67KB)
特定粉じん(アスベスト)発生施設
(1)特定粉じん発生施設とは(法第2条)
工場または事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、又は排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので施行令第3条の2(施行令別表第2の2)により、9種類が規定されています。
この「特定粉じん排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
→大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2の2)(PDF:71KB)
(2)敷地境界基準(法第18条の5)
敷地境界基準(特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準)は、工場または事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容範囲の限度として、施行規則第16条の2で定められています。
※施行規則第16条の2
石綿に係る敷地境界基準は、大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であること。
(3)届出について(法第18条の6、7、13)
特定粉じん排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられています。
→特定粉じん排出施設に係る届出等(PDF:67KB)
(4)測定について(法第18条の12)
特定粉じん発生施設を設置している事業者は、その工場または事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、これを3年間保存しておかなければなりません。
特定粉じん排出等作業について
(1)特定粉じん排出等作業とは(法第2条)
吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という)が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいいます。
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法施行令第3条の4)【表】(PDF:57KB)
(2)作業基準について(法第18条の14)
特定粉じん排出等作業に係る規制基準を「作業基準」といいますが、作業基準は、作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として施行規則第16条の4(別表第7)で定めています。
(3)届出について(法第18条の17)
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うものを施行しようとする者は、特定粉じん排出等作業の届出が義務付けられています。
種類 | 届出の時期 | |
---|---|---|
1 | 作業実施届出書 | 作業実施の14日前までに |
2 | 完了報告書 | 作業完了後速やかに |
水銀排出施設について
水銀排出施設とは(法第2条)
工場または事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、水銀に関する水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして9種類が指定されています。
この「水銀排出施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
→大気汚染防止法に基づく水銀排出施設及び排出基準(PDF:157KB)
排出基準(法第18条の27)
水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度が定められています。
→大気汚染防止法に基づく水銀排出施設及び排出基準(PDF:157KB)
届出について(法第18条の28)
水銀排出施設を設置する工場・事業場は次の場合に届出が義務付けられています。
届出の様式
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
---|---|---|---|
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとするとき | 工事着手予定の60日以上前 |
2 | 使用届 | すでに設置又は設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき | 指定された日から30日以内 |
3 | 変更届 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとするとき | 工事着手予定の60日以上前 |
4 | 氏名等変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更したとき | 変更後30日以内 |
5 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
6 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
測定について(法18条の35)
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存しておかなければなりません。
- 排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設
→4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 - 排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設
→6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 - 専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉
→年1回以上
粒子状水銀の測定については一定の条件で測定を省略可能です。詳しくは水銀大気排出規制に係る粒子状水銀濃度の測定省略について(PDF:490KB)をご覧ください。
事業者の責務(法18条の38)
事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければなりません。