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更新日:2025年2月19日
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悪臭について
悪臭防止法の概要
悪臭は悪臭防止法によって規制されています
悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。
規制対象
すべての工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭が対象となります。
ただし、次のものは規制の対象となりません。
- 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
- 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
- 下水道の配水管及び排水渠
規制方法
規制方法には次の2つがありますが、静岡市では、臭気指数により規制をしています。
- 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度による規制
- 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)による規制
静岡市は、アンモニアや硫化水素などの悪臭公害の主な原因となっている22種類の特定悪臭物質の濃度を規制する方法を採用してきましたが、最近は未規制の物質による悪臭や様々なにおいが混じり合った複合臭による苦情が増えて対応が難しくなっているため、人の嗅覚で悪臭を測定する臭気指数規制に変更しました。
⇒臭気指数規制導入の経緯
臭気指数規制とは
臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対応した規制として平成7年に悪臭防止法に導入されました。
臭気を無臭の空気で薄めたものを嗅いでいき、臭気を感じなくなったときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値を臭気指数といいます。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
例えば、臭気を100倍に薄めたときに、においを感じられなくなる場合は、臭気濃度は100、臭気指数は20です。
10倍に薄めるとにおいを感じない | 10 | 10 |
30倍に薄めるとにおいを感じない | 30 | 15 |
100倍に薄めるとにおいを感じない | 100 | 20 |
なお、臭気濃度に排出ガス流量を乗じた値を臭気排出強度といい、高さ15メートル以上の排出口の規制はこの値で行われます。
臭気排出強度=臭気濃度×排出ガス流量(立方メートル/分)で計算します。
静岡市の臭気指数規制の概要
規制地域
静岡市全域に適用されています。
規制基準
悪臭防止法第4条で、第1号から第3号の規制基準が定められています。
第1号 | 敷地境界線 | 工場・事業場等の敷地境界線上の臭気指数の値です。 | 臭気指数10 |
第2号 | 気体排出口 | 煙突などの気体排出口から拡散した臭気が地表に着地したときの最大濃度が、第1号規制基準を超えないように、施設の形状を反映した許容限度として算出した値です。 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数。詳しい計算方法は、「よくわかる臭気指数規制2号基準(外部サイトへリンク)」を参照してください。 |
第3号 | 排出水 | 排出水から拡散した臭気の地上1.5メートルの高さでの最大濃度が、第1号規制基準を超えないように算出した臭気指数の許容限度です。 | 臭気指数26 (次の式で算出します。排出水の臭気指数=第1号基準+16) |
出典:悪臭防止法パンフレット(環境省)(外部サイトへリンク)
施行日
- 平成19年4月1日(静岡市告示第153号)
合併前の静岡市の区域及び合併前の清水市の区域への臭気指数規制の導入 - 平成20年4月1日(静岡市告示第147号)
静岡市全域への臭気指数規制の導入
においの強さ
においの強さは、六段階臭気強度表示法により次のように数値化されています。
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
2.5 | (2と3の中間) |
3 | 楽に感知できるにおい |
3.5 | (3と4の中間) |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
敷地境界線上の規制基準は、この臭気強度の2.5から3.5の範囲で定められますが、これに対応する臭気指数は10から21の範囲です。静岡市ではもっとも厳しい臭気指数10に設定しています。
2.5 | 10~15 |
3 | 12~18 |
3.5 | 14~21 |
出典:悪臭防止法パンフレット(環境省)(外部サイトへリンク)
特定悪臭物質(参考)
悪臭公害の主な原因となっている物質として、特定悪臭物質(22物質)が指定されています。これらの物質について、地域の実情に応じて臭気強度2.5から3.5の範囲内で敷地境界線上の濃度による規制基準を定めることとされています。
静岡市では物質濃度規制を行なっていませんが、参考に掲載します。
特定悪臭物質 | 臭気強度2.5に対応する濃度 | 臭気強度3に対応する濃度 | 臭気強度3.5に対応する濃度 | におい | 主な発生源 |
---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 | 5 | し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 腐った玉ねぎのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 腐った魚のようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な青ぐさいにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 | 刺激的な発酵したにおい | 塗装工程を有する事業場等 |
酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
トルエン | 10 | 30 | 60 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場等 |
キシレン | 1 | 2 | 5 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な酸っぱいにおい | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 汗くさいにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
出典:ハンドブック悪臭防止法
臭気指数規制導入の経緯
静岡市の悪臭防止対策は、悪臭防止法で定められた22種類の特定悪臭物質について濃度を規制する物質濃度規制を採用して工場・事業場から発生する悪臭を規制してきました。
しかし、近年は様々な悪臭物質の混ざったにおい=複合臭や22種類に含まれない未規制物質による苦情が発生して、今までの規制方法では、対応が困難になってきています。
こうしたなか、国(環境省)では平成7年に悪臭防止法の規制基準を現在の特定悪臭物質の濃度規制に、より苦情者の被害感と一致しやすいと言われる人間の嗅覚を用いて測定する臭気指数規制を加え、そのどちらかを選べるように改正しました。
さらに、平成12年度に「臭気指数規制ガイドライン」を作成し、地方自治体の臭気指数規制の導入を推進して、平成16年度末には全国の悪臭防止法の規制地域のある自治体1,606の内229市区町村で臭気指数規制を採用するようになりました。
静岡県内では平成13年4月に御前崎町(現御前崎市)を初めとして、合併前の浜松市は平成14年1月、富士市は平成17年4月から臭気指数規制を実施しています。
静岡市でも平成15年の静岡市・清水市の合併時から臭気指数規制導入に向けて検討を始め、平成16年度から悪臭を発生する事業所の実態調査を行い、平成17年度には事業所及び市民を対象としたアンケートを実施して臭気指数の導入の準備をしてきました。
平成18年度は、具体的な規制基準を作るために、臭気に関する学識経験者による「静岡市臭気指数規制検討専門委員会」を設置しました。平成19年2月16日には、同委員会から意見書の提出を受けて、それを参考として規制基準を変更しました。
⇒静岡市臭気指数規制検討専門委員会の意見書(PDF:11KB)
臭気指数10
悪臭防止法施行規則は、敷地境界線上の規制基準を臭気指数10から21の間に定めることとしています。今までの濃度規制では、旧静岡市の都市計画区域と旧清水市は一番厳しい規制基準(A区域)を採っていました。また、平成16~18年度に実施した悪臭実態調査では臭気指数10を超えている事業所に苦情が出ていることから、市民の生活環境を向上させるためにも規制基準値は法で定める範囲の一番厳しい「10」に設定しました。
静岡市全域への適用
規制基準を適用する区域については、用途地域等で分ける方法や全域一律にする方法がありますが、静岡市では工業地域を取り巻くように住居地域があり、悪臭苦情が工業地域から住居地域へ伝わるという実態と都市化の進行により工業地域等今まで住居の少なかった地域に住宅が増えている現状から全域一律の規制基準としました。