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更新日:2024年2月27日
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悪臭について
悪臭防止法の概要
悪臭は悪臭防止法によって規制されています
悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。
規制対象
すべての工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭が対象となります。
ただし、次のものは規制の対象となりません。
- 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
- 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
- 下水道の配水管及び排水渠
規制方法
規制方法には次の2つがありますが、静岡市では、臭気指数により規制をしています。
- 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度による規制
- 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)による規制
静岡市は、アンモニアや硫化水素などの悪臭公害の主な原因となっている22種類の特定悪臭物質の濃度を規制する方法を採用してきましたが、最近は未規制の物質による悪臭や様々なにおいが混じり合った複合臭による苦情が増えて対応が難しくなっているため、人の嗅覚で悪臭を測定する臭気指数規制に変更しました。
⇒臭気指数規制導入の経緯
臭気指数規制とは
臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対応した規制として平成7年に悪臭防止法に導入されました。
臭気を無臭の空気で薄めたものを嗅いでいき、臭気を感じなくなったときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値を臭気指数といいます。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
例えば、臭気を100倍に薄めたときに、においを感じられなくなる場合は、臭気濃度は100、臭気指数は20です。
10倍に薄めるとにおいを感じない | 10 | 10 |
30倍に薄めるとにおいを感じない | 30 | 15 |
100倍に薄めるとにおいを感じない | 100 | 20 |
なお、臭気濃度に排出ガス流量を乗じた値を臭気排出強度といい、高さ15メートル以上の排出口の規制はこの値で行われます。
臭気排出強度=臭気濃度×排出ガス流量(立方メートル/分)で計算します。
静岡市の臭気指数規制の概要
規制地域
静岡市全域に適用されています。
規制基準
悪臭防止法第4条で、第1号から第3号の規制基準が定められています。
第1号 | 敷地境界線 | 工場・事業場等の敷地境界線上の臭気指数の値です。 | 臭気指数10 |
第2号 | 気体排出口 | 煙突などの気体排出口から拡散した臭気が地表に着地したときの最大濃度が、第1号規制基準を超えないように、施設の形状を反映した許容限度として算出した値です。 | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数。詳しい計算方法は、「よくわかる臭気指数規制2号基準(外部サイトへリンク)」を参照してください。 |
第3号 | 排出水 | 排出水から拡散した臭気の地上1.5メートルの高さでの最大濃度が、第1号規制基準を超えないように算出した臭気指数の許容限度です。 | 臭気指数26 (次の式で算出します。排出水の臭気指数=第1号基準+16) |
出典:悪臭防止法パンフレット(環境省)(外部サイトへリンク)
施行日
- 平成19年4月1日(静岡市告示第153号)
合併前の静岡市の区域及び合併前の清水市の区域への臭気指数規制の導入 - 平成20年4月1日(静岡市告示第147号)
静岡市全域への臭気指数規制の導入
においの強さ
においの強さは、六段階臭気強度表示法により次のように数値化されています。
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
2.5 | (2と3の中間) |
3 | 楽に感知できるにおい |
3.5 | (3と4の中間) |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
敷地境界線上の規制基準は、この臭気強度の2.5から3.5の範囲で定められますが、これに対応する臭気指数は10から21の範囲です。静岡市ではもっとも厳しい臭気指数10に設定しています。
2.5 | 10~15 |
3 | 12~18 |
3.5 | 14~21 |
出典:悪臭防止法パンフレット(環境省)(外部サイトへリンク)