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更新日:2024年2月27日
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ばい煙発生施設について
ばい煙発生施設とは
「大気汚染防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となるばい煙を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
この「ばい煙発生施設」に該当する施設の種類及び規模は次のとおりです。
- (1)大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1)(PDF:62KB)
- (2)静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設(静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第1)
施設の燃焼能力が重油換算で記載されている場合、他の燃料との換算は次のようになります。
重油 | 液体燃料 | ガス燃料 | 固体燃料 |
---|---|---|---|
10リットル | 10リットル | 16立方メートル | 16キログラム |
届出
ばい煙発生施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。
届出の様式は公害関係届出書様式集
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | |
---|---|---|---|
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定の60日前 |
2 | 構造等の変更届 | 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合(バーナー、煙突などを取り替える場合、施設を休止する場合など) | 工事着手予定の60日前 |
3 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 |
4 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
5 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
6 | 事前協議(県条例第10条) | 下記の物質を含む排出ガスの量の合計が1万m3N/h以上の工場・事業場の新設、施設の増設をする場合
|
工事の開始の日の90日前 |
- 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
- 設置届・構造等変更届の場合は、届出が受理されてから60日間は工事を行うことはできませんが、早期に工事着工を必要とする正当な理由がある場合には実施期間の制限の短縮が認められています。
- 電気事業法に基づく発電施設の場合は、中部近畿産業保安監督部電力安全課(外部サイトへリンク)(電話052-951-2817)に届出を行ってください。この場合は、大気汚染防止法に基づく届出は必要ありません。
排出基準
ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。大気汚染に係る規制基準は次のとおりです。
(1)硫黄酸化物
排出基準は次の式により算出した硫黄酸化物の量qとなっています。(K値規制)
q=K×10-3He2
(注)
1.qは硫黄酸化物の許容排出量(単位:温度0度、圧力1気圧の状態に換算したm3/h)です。
2.Kは地域別に定める定数で、静岡市は次のとおりです。
旧市町村名 | ||
---|---|---|
全国的に適用される「一般排出基準」(K値) | 汚染が著しい地域において新設される施設に限定して適用される「特別排出基準」(K値) (昭和49年4月1日以後設置された施設) |
|
旧静岡市 | 10 | - |
旧清水市、旧由比町、旧蒲原町 | 3.5 | 2.34 旧清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)のみに適用 |
3.Heとは補正された排出口の高さ(煙突実高さ+煙上昇高さ)(単位:メートル)です。
(2)ばいじん
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
主なばい煙発生施設についての基準は、次のとおりです。
→ばいじんの排出基準(PDF:114KB)
(3)窒素酸化物
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
主なばい煙発生施設についての基準は、次のとおりです
→窒素酸化物の排出基準(PDF:233KB)
ばい煙等の自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。(大気汚染防止法施行規則第15条)
(1)ばい煙等の測定
自主測定項目
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
硫黄酸化物排出量10m3N/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
硫黄酸化物に係るばい煙発生施設 | 随時(硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
1ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 |
2排出ガス量4万m3/h以上の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4000kg/h以上のもの)※1以外 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
3排出ガス量4万m3/h未満の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4000kg/h未満のもの)※1以外 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
測定対象 | 測定回数 |
---|---|
1ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 |
2排出ガス量4万m3/h以上の施設※1以外 |
2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
3排出ガス量4万m3/h未満の施設※1以外 |
年2回以上 (継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
ばい煙測定方法については日本産業規格(JIS)により定められています。
ばい煙測定業者は、静岡県経済産業部計量検定所(外部サイトへリンク)の「計量証明事業者一覧(環境証明)」または、一般社団法人日本環境測定分析協会(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
(2)測定結果の記録
ばい煙測定結果の記録は3年間保存する必要があります。
立入検査時に、ばい煙測定の実施状況などを確認しますので、ばい煙測定結果の記録はボイラー室等で保存するようにしてください。
なお、平成22年5月10日に公布された法改正で、大気汚染防止法第35条に、ばい煙量等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則が設けられました。