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ページID:55724
更新日:2025年5月27日
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静岡市茶生産改良整備事業(茶園改良整備事業・改植事業)
茶の生産性及び収益性の向上による茶業経営の安定化を目的として、改植事業(碾茶生産に向けた品種への改植)について、予算の範囲内において補助金を交付します。
事業概要
碾茶生産に向け品種転換を伴う改植(1a以上)を行う事業に対して助成します。
補助対象者
市内農業者等
補助率等
補助対象経費
改植及び改植に伴う植栽初期管理に要する経費
補助率
15万円/10a(定額)
実施面積10a未満も対象。1平方メートル未満は切捨て(補助額に千円未満が生じた場合も切捨て)
補助金交付の流れ
補助金交付までの流れは次のとおりです。
希望調書の提出
予算の範囲内での交付となりますので、今年度新たに事業予定のある方は、事前にJA営農指導担当の方もしくは農業政策課へ希望調書(ワード:39KB)を提出して下さい。
希望調書の提出が無い場合には申請は受け付けませんのでご了承ください。希望調書の受付期間は2025年11月28日(金曜日)までです。
必要書類の提出
必要書類を農業政策課に提出します。
必要書類
- 交付申請書(様式第1号)(ワード:39KB)
- 事業計画書(様式第2号)(ワード:41KB)
- 収支予算書(様式第3号)(ワード:42KB)
- 事業実施場所がわかる書類
- 定款、規約等(法人、組合その他の農業者で組織する団体の場合)
- 団体構成員名簿(法人、組合その他の農業者で組織する団体の場合)
- 改植前の茶園の写真
- 受益面積がわかる書類(茶園台帳等)
- 改植前の品種名がわかる書類
- 固定資産税の納税通知書及び課税明細書又は名寄帳の写し(自己所有地の場合)
- 農地法第3条第1項、農業経営基盤強化促進法第18条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条又は農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の規定により借り受けていることを証明する書類の写し(借地の場合)
事業実施
市から補助金の交付決定が下り次第、事業を実施してください。
実績報告書類の提出
事業が完了したら、JA営農指導担当もしくは農業政策課へ連絡後、実績報告書類を農業政策課に提出します。
実績報告書類
- 実績報告書(様式第7号)(ワード:39KB)
- 事業実績書(様式第2号)(ワード:41KB)
- 収支決算書(様式第3号)(ワード:42KB)
- 事業実施場所がわかる書類
- 改植後の茶園の写真
請求書の提出
市から補助金の交付確定が下り次第、請求書を提出ください。その後、補助金の支払いを行います。
各書類の提出先
メールもしくは郵送・持参してください。
郵送・持参先
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎6階
静岡市役所農業政策課お茶のまち推進係
土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時