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更新日:2025年2月4日
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静岡市茶生産改良整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市の基幹農作物である茶の生産性の向上及び加工技術の導入による品質の向上を図り、もって茶業経営の安定に資するため、茶園の改良整備等を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内の農業者又は農業者で構成される団体(以下「農業者等」という。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)10アール以上1ヘクタール未満の市内の茶園について、茶園の生産性を向上させるために必要な茶園の平坦化、園内作業道整備その他の園地改良事業及び防霜施設導入事業(以下「茶園改良整備事業」という。)
(2)農業者等が定める農業経営に関する計画で計画期間が5年以上にわたるものに基づいて整備される荒茶加工施設又は仕上茶加工施設において用いる機械を導入する事業(以下「加工施設機械整備事業」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要と認めるものとする。ただし、国、静岡市又は他の地方公共団体からこの要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受ける経費については、補助対象経費としない。
(1)茶園改良整備事業
工事請負費、使用料、賃借料、資材費その他の補助事業に要する経費
(2)加工施設機械整備事業
荒茶加工機及び仕上茶加工機の購入並びに設置に係る経費その他の補助事業に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)茶園改良整備事業 次に定める額
ア 事業実施地区が別表に掲げる区域の場合
補助対象経費の額の10分の8以内の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助事業により生産性が向上する茶園面積10アール当たり48万円を限度とする。)
イ ア以外の場合
補助対象経費の額の2分の1以内の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助事業により生産性が向上する茶園面積10アール当たり30万円を限度とする。)
(2)加工施設機械整備事業 次に定める額
ア 法人、組合その他の農業者等が共同で荒茶の加工を行う場合
補助対象経費の額の2分の1以内の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、500万円を限度とする。)
イ ア以外の場合
補助対象経費の額の2分の1以内の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、150万円を限度とする。)
(交付申請等)
第6条 農業者等は、補助金の交付の申請をしようとするときは、茶生産改良整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)事業実施地区の略図
(4)見積書の写し
(5)農業経営計画書(加工施設機械整備事業を行う場合に限る。)
(6)定款、規約等(第5条第2号アに該当する場合に限る。)
(7)団体構成員名簿(第5条第2号アに該当する場合に限る。)
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、茶生産改良整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)規則及びこの要綱を遵守すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた農業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ茶生産改良整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)事業実施地区の略図
(4)見積書の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止、又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、茶生産改良整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに茶生産改良整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)事業実施地区の略図
(4)出来型写真
(5)請求書の写し
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、茶生産改良整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)不正の手段により補助金を受けた場合
(2)補助金を他の用途に使用した場合
(3)補助金の交付の条件に違反した場合
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務手続の委任)
第16条 農業者等は、規則及びこの要綱の規定に基づく補助金の交付申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続を、当該農業者等が所属する農業協同組合の長に委任して行うことができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |