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更新日:2025年6月10日

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環境保全型農業直接支払交付金

農業生産を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う事業です。
有機農業等に取り組む方は交付金を受け取ることが可能(一部条件あり)です。

令和7年度環境保全型農業直接支払交付金のご案内(静岡市)(PDF:301KB)

補助対象者

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(以下「農業者団体」という。)が対象になります。農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象となります。

  1. 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  2. 複数の農業者で構成される法人

対象農地

農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地で行われる対象活動が支援の対象となります。

支援の対象となる農業者の要件

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境直払の支援の対象となるには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 主作物※1について販売することを目的に生産を行っていること。
  2. 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェック※2した上で、提出すること
  • ※1「主作物」とは有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです。
  • ※2「環境負荷低減のチェックシート」(様式第15号)に定める持続可能な食料システムの構築に向けた環境にやさしい農林漁業のために必要な最低限の各取組についてチェックしてください。本交付金に取り組むにあたっては、「環境負荷低減のチェックシート」を、実施状況報告の際に提出していただきます。

事業要件(推進活動の実施)

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」として以下に掲げる活動のうち、いずれか1つ以上を実施してください。農業者団体は原則として、対象活動に取り組むすべての農業者が共通の活動を選択する必要があります。

  1. 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
  2. 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
  3. その他

支援対象となる取組内容と交付単価

取組内容 交付単価(円/10a)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) 14,000円
(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円
堆肥の施用 3,600円
緑肥の施用 5,000円
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) 4,000円
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) 2,000円
炭の投入 5,000円

予算の範囲内で交付金を交付する仕組みのため、申請状況によっては交付額が減額される場合があります。

申請時の提出書類

有機農業の取組実施予定者は次の書類も提出ください。

実施状況や営農活動実績の報告時には別途必要書類があります。

電子申請による受付について

静岡市では本交付金において電子申請は受け付けておりません。

その他

その他詳細は、取組の手引き(農林水産省)(PDF:3,687KB)農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課みどりの食料システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2029

ファックス番号:054-354-2482

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