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更新日:2025年2月12日

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農業用機械継承情報バンク事業

静岡市では、農業用機械導入時の負担を軽減するとともに、廃棄物の削減にも寄与することを目的に、使われていない農業用機械の情報をいただき、使いたい農業者へつなげる取組を行っています。

事業の流れ

使われていない農業用機械を譲りたい場合

  1. 農業用機械の登録申請
    農業用機械を譲りたい方は、農業用機械継承情報バンク登録申請書(ワード:21KB)と当該機械の全体写真、形式・型番の写真を市(農業政策課)に提出してください。

  2. 情報の公開
    市が機械の状態等について確認を行った後、農業用機械継承情報バンク農業用機械情報のページで情報を公開し、譲渡希望者を募ります。

使われていない農業用機械を譲り受けたい場合

  1. 農業用機械の情報確認
    農業用機械を譲り受けたい方は、農業用機械継承情報バンク農業用機械情報のページをご覧いただき、譲り受けたい機械があるか確認してください。
  2. 譲渡希望の申し出
    譲渡を希望する場合は、農業用機械継承情報バンク譲渡希望申出書(ワード:21KB)と添付書類を市(農業政策課)に提出してください。
  • 添付書類
    ア)誓約書(ワード:21KB)
    イ)新規就農者は就農の時期がわかる書類
    ウ)中堅農業者は確定申告書の写しなど前年の農業収入が50万円以上であることがわかる書類(法人は農業に関連する事業の売上が確認できる書類)

譲渡の手続き

  1. 通知
    市(農業政策課)から農業用機械の所有者に、譲渡を希望する申し出があった旨をお知らせします。
  2. 交渉
    所有者の承諾を受けた後、市から譲渡希望者に所有者の連絡先をお伝えしますので、双方で協議の上、条件が合えば譲渡を成立させてください。
  3. 農業用機械の登録抹消
    譲渡成立後、機械を譲り受けた方は速やかに農業用機械継承情報バンク登録抹消届出書(ワード:21KB)を市に提出してください。これにより機械の情報を削除します。

事業の対象者

市内に住所を有する認定農業者、新規就農者(注1)及び中堅農業者(注2)

注1就農時の年齢が65歳未満で、就農から5年以内の方
注2認定農業者としての認定は受けていないものの、農業経営を行っており、前年の農業収入が50万円以上ある方

農業用機械のメンテナンス費用に対する補助金

本事業により農業用機械の継承を受けた場合、機械の使用前に行うメンテナンスに要する費用の一部を補助します。
詳しくは、農業用機械継承支援事業補助金のページをご確認ください。

注意事項

  • 農業用機械の譲渡に関するトラブル等については、市は一切関与しません。
  • 機械運搬の送料等は、当事者同士で負担していただきます。
  • 譲渡を受けた機械は、自らの営農活動に際してのみ使用するものとします。

参考

静岡市農業用機械継承情報バンク事業実施要綱

お問い合わせ

経済局農林水産部農業政策課農業支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2085

ファックス番号:054-354-2482

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