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ページID:872
更新日:2024年4月15日
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは
概要
新たな住宅セーフティネット制度が、平成29(2017)年10月25日から施行され、このうち、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度」は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、床面積が一定の規模、耐震性、設備等の登録基準を満たし、市の登録を受けた民間の賃貸住宅です。
登録された住宅、制度内容については、セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住宅確保要配慮者とは
住宅の確保に特に配慮を要するものとして、以下の方が法律や省令等で定められています。
低額所得者(月収15万8千円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子育て世帯(高校生までの子供を養育する世帯)、外国人、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)、地方公共団体が地域の実情に応じて定める者等
登録基準
一般住宅の場合
- 耐震性を有すること
- 消防法、建築基準法又はこれらの法律に基づく命令、若しくは条例の規定に反しないものであること
- 各戸の床面積が、25平方メートル以上であること(台所等が共用の場合は、18平方メートル以上)
- 各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備又はシャワー室を備えたものであること
共同居住型住宅(シェアハウス)の場合
- 耐震性を有すること
- 専用居室が9平方メートル以上であること
- 住宅の全体の面積が、15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であること
- 台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けていること
注意事項
- 複数戸ある共同住宅等では、全戸を登録することも、一部のみを登録することも可能です。
- 登録にあたっては、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
- 住戸ごとに住宅確保要配慮者の範囲を定めることも可能です。
- 申請時点で入居者がいる住宅も登録することが可能です。
各種手続き(登録・変更・廃止)
登録申請
登録申請書や変更などの作成及び申請は、セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)上での電子申請のみとなります。
申請者は、賃貸住宅の貸主の方となります。登録手数料はありません。
登録の流れ
- (1)セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)「新規登録申請方法について」から事業者(賃貸人)のアカウント登録(ID・パスワードの取得)
- (2)登録申請書の作成
- (3)登録申請書をシステム上で提出
- (4)登録窓口(市)による審査
- (5)登録通知書の発行、登録情報の公開
市による改修補助、家賃補助等は実施しておりません。ご不明な点は、事前にご相談ください。
申請時に必要な書類
添付書類 | 概要 |
---|---|
申請書 | セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成・提出してください。 |
間取図 | 住宅の規模及び設備の概要を表示 セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)に掲載・提出してください。 |
誓約書 | セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成・提出してください。 |
検査済証または建築確認台帳記載事項証明書等 | 以下のいずれかに該当する場合のみ必要となります(該当しない場合は不要です)。
|
耐震診断報告書や耐震改修報告書等 | 住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合のみ必要となります。 セーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)に掲載・提出してください。 |
その他市長が必要と認める書類 |
登録しようとする住宅を、国の補助を受けて改修しようとする場合は、補助申請前に登録する必要があります。
また、改修することを条件に登録する場合は、市へ完了報告に関する書類の提出が必要となります。なお、報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることがありますのでご注意ください。
登録事項等の変更
登録後に、登録申請書及び添付図書の記載内容に変更があったときは、その日から30日以内にセーフティネット情報提供システム(外部サイトへリンク)「登録事項の変更について」から変更届出の手続きを行ってください。
廃止の届出
登録した事業を廃止したときは、その日から30日以内に事業廃止届出書を提出してください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書(ワード:52KB)