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ページID:873
更新日:2025年2月21日
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終身建物賃貸借事業(入居希望者の方へ)
終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。
終身賃貸住宅をお探しの方
現在、静岡市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は5件です。
入居に関する問い合わせ等は、外部サイトから事業者へ直接連絡してください。
全ての物件が、サービス付き高齢者向け住宅の認可も受けています。
ココファン東静岡(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第1号
所在地
静岡市葵区長沼南8番6号
認可年月日
平成30(2018)年4月20日
ココファン静岡大和(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第2号
所在地
静岡市駿河区大和一丁目6-7
認可年月日
平成30(2019)年7月26日
ココファン静岡南八幡(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第3号
所在地
静岡市駿河区南八幡町2-50
認可年月日
令和3(2021)年5月6日
ココファン静岡大岩(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第4号
所在地
静岡市葵区大岩二丁目40番20号
認可年月日
令和3(2021)年5月17日
草薙白邸(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第5号
所在地
静岡市清水区草薙一丁目1番5
認可年月日
令和6(2024)年2月20日
入居条件等
入居条件
次の1及び2にいずれも該当する方
- 入居者本人が60歳以上であること。
- 入居者本人が単身、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。
入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。
入居者からの解約
- 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が賃貸住宅に居住することが困難になった場合
- 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合
- 事業者が市長からの改善命令に違反した場合
- 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合
上記の1から3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
事業者からの解約
事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。
- 老朽、損傷、一部滅失などにより賃貸住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合
- 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、賃貸住宅を適正に管理することが困難な場合
その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。市の承認は不要です。
入居者による仮入居
入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。
その他
高齢者の住まい法関係
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律(PDF:329KB)第五章 終身建物賃貸借 第五十二条~
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律施行規則(PDF:203KB)第四章 終身建物賃貸借 第三十一条~
- 終身建物賃貸借の家賃の前払金の保全措置(PDF:95KB)