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更新日:2025年2月21日

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終身建物賃貸借事業(認可を受けようとする事業者の方へ)

終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。

認可基準

終身建物賃貸借事業を行う住宅は、以下の基準に適合する必要があります。

  • 国が定めるバリアフリー基準への適合が必要です。
  • 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル)
    共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合には、1名専用居室を9平方メートル以上確保した上で、住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。

入居条件等

次の1及び2にいずれも該当する方が入居者となることができます。

  1. 入居者本人が60歳以上であること
  2. 入居者本人が単身、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。

入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が賃貸住宅に居住することが困難になった場合
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合
  3. 事業者が市長からの改善命令に違反した場合
  4. 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合

上記の1から3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

事業者からの解約

事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより賃貸住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、賃貸住宅を適正に管理することが困難な場合

その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。市の承認は不要です。

入居者による仮入居

入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。

認可申請方法

申請を検討されている場合、必ず事前にご相談ください。

申請に必要な書類

その他書類

変更・解約・地位承継・廃止時様式(ワード:39KB)

認可施設一覧

現在、静岡市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は5件です。

全ての物件が、サービス付き高齢者向け住宅の認可も受けています。

ココファン東静岡(外部サイトへリンク)

認可番号

静岡第1号

所在地

静岡市葵区長沼南8番6号

認可年月日

平成30(2018)年4月20日

ココファン静岡大和(外部サイトへリンク)

認可番号

静岡第2号

所在地

静岡市駿河区大和一丁目6-7

認可年月日

平成30(2018)年7月26日

ココファン静岡南八幡(外部サイトへリンク)

認可番号

静岡第3号

所在地

静岡市駿河区南八幡町2-50

認可年月日

令和3(2021)年5月6日

ココファン静岡大岩(外部サイトへリンク)

認可番号

静岡第4号

所在地

静岡市葵区大岩二丁目40番20号

認可年月日

令和3(2021)年5月17日

草薙白邸(外部サイトへリンク)

認可番号

静岡第5号

所在地

静岡市清水区草薙一丁目1番5

認可年月日

令和6(2024)年2月20日

要綱・法律関係

静岡市要綱

静岡市終身建物賃貸借事業の認可に係る要綱(PDF:122KB)

高齢者の住まい法関係

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まい支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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