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ページID:55342
更新日:2025年2月21日
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終身建物賃貸借事業(認可を受けようとする事業者の方へ)
終身建物賃貸借制度とは、知事・市長の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、死亡まで終身にわたって住宅を賃貸する一代限りの借家契約です。
認可基準
終身建物賃貸借事業を行う住宅は、以下の基準に適合する必要があります。
- 国が定めるバリアフリー基準への適合が必要です。
- 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル)
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合には、1名専用居室を9平方メートル以上確保した上で、住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。
入居条件等
次の1及び2にいずれも該当する方が入居者となることができます。
- 入居者本人が60歳以上であること
- 入居者本人が単身、または同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること
入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。
入居者からの解約
- 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が賃貸住宅に居住することが困難になった場合
- 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合
- 事業者が市長からの改善命令に違反した場合
- 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合
上記の1から3については、事業者に対して1ヶ月より前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
事業者からの解約
事業者からの解約は、以下の場合に限定されます。また、市長の解約承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことが必要です。
- 老朽、損傷、一部滅失などにより賃貸住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合
- 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、賃貸住宅を適正に管理することが困難な場合
その他入居者の不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、契約を解除することができます。市の承認は不要です。
入居者による仮入居
入居しようとする人が仮入居の申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期借家契約により1年以内の仮入居をすることができます。
認可申請方法
申請を検討されている場合、必ず事前にご相談ください。
申請に必要な書類
- 申請書類チェックリスト(エクセル:22KB)
- 終身建物賃貸借事業の契約書・約款等の認可基準適合性に関するチェックシート(エクセル:14KB)
- 事業許可申請書(ワード:125KB)
- 終身建物賃貸借契約書(参考書式)(ワード:391KB)
- 重要事項説明書(参考書式)(ワード:499KB)
- 誓約書(ワード:13KB)
その他書類
認可施設一覧
現在、静岡市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は5件です。
全ての物件が、サービス付き高齢者向け住宅の認可も受けています。
ココファン東静岡(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第1号
所在地
静岡市葵区長沼南8番6号
認可年月日
平成30(2018)年4月20日
ココファン静岡大和(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第2号
所在地
静岡市駿河区大和一丁目6-7
認可年月日
平成30(2018)年7月26日
ココファン静岡南八幡(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第3号
所在地
静岡市駿河区南八幡町2-50
認可年月日
令和3(2021)年5月6日
ココファン静岡大岩(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第4号
所在地
静岡市葵区大岩二丁目40番20号
認可年月日
令和3(2021)年5月17日
草薙白邸(外部サイトへリンク)
認可番号
静岡第5号
所在地
静岡市清水区草薙一丁目1番5
認可年月日
令和6(2024)年2月20日
要綱・法律関係
静岡市要綱
静岡市終身建物賃貸借事業の認可に係る要綱(PDF:122KB)
高齢者の住まい法関係
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律(PDF:329KB)第五章 終身建物賃貸借 第五十二条~
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律施行規則(PDF:203KB)第四章 終身建物賃貸借 第三十一条~
- 終身建物賃貸借の家賃の前払金の保全措置(PDF:95KB)