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更新日:2024年4月5日
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サービス付き高齢者向け住宅について(事業者向け)
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請書類の提出について
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日から、申請書類における押印が原則不要となりました。
申請書類は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)から入力を行い、印刷し、各種申請のチェックリストを参考に添付書類と合わせて郵送又は窓口に提出してください。
新規登録申請について
<事前協議>
本登録あたり、事前協議を行います。下記のサービス付き高齢者向け住宅(事前協議)申請書類チェックリストを参考に、書類の作成をしてください。
サービス付き高齢者向け住宅(事前協議)申請書類チェックリスト(PDF:77KB)
<登録申請>
事前協議が終わり、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターから交付される建築確認済証を申請者が受理した後、下記のサービス付き高齢者向け住宅(登録)申請書類チェックリストを参考に、書類の作成をしてください。
サービス付き高齢者向け住宅(登録)申請書類チェックリスト(PDF:75KB)
<事前協議、登録申請の添付書類>
- 事前協議申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
- 別紙2 加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:305KB)
- 別紙3 登録事項等に関する説明書(エクセル:82KB)
- 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(ワード:16KB)
登録後に行う手続き
<変更申請>
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの入力内容に変更があった場合、その変更内容が記載されている書類(重要事項説明書や入居契約書など)の提出をしてください。変更があったその日から30日以内に書類の提出をすることが、法律で定められています(高齢者の居住の安定確保に関する法律 第九条第一項)。提出書類の差替えなどを依頼する可能性があることから、なるべく早く提出してください。
下記のサービス付き高齢者向け住宅(変更)申請書類チェックリストを参考に、書類の作成をしてください。
サービス付き高齢者向け住宅(変更)申請書類チェックリスト(PDF:78KB)
ただし、重要事項説明書や入居契約書などの添付書類のみに変更が生じた場合は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの入力は不要となりますので、下記の変更申請書に必要事項を記載し、変更内容が記載されている書類と合わせて提出してください。
<事務所の管理者の変更申請>
「事務所の代表者である使用人」の変更がある場合は、下記の書類3点の提出をしてください。
<更新申請>
登録は、5年毎の更新が義務付けられています。更新月が近づきましたら静岡市から通知等を送りますが、運営側でも更新月を把握しておくようお願いします。
提出書類は、登録時と同様ですが、登録時から変更がない書類については提出不要となりました。下記のサービス付き高齢者向け住宅(更新)申請書類チェックリストを参考に、書類を作成してください。
サービス付き高齢者向け住宅(更新)申請書類チェックリスト(PDF:80KB)
毎年7月1日時点における定期報告
毎年7月1日時点における定期報告書を提出してください。詳細については、事前に静岡市から各事業所・担当者に通知いたします。
廃業又は登録の抹消をする場合
入居者がいる時点でサービス付き高齢者向け住宅としての事業を廃業又は登録抹消する場合においては、入居者の居住の安定の確保に努め、また廃業又は登録抹消することとした時点で、できる限り早期に住宅政策課に相談してください。
- 廃業等する場合、その日の30日前まで(破産手続開始の決定を受けたときはその日から30日以内)に廃止等届出書(ワード:18KB)の提出をしてください。
- 登録の抹消をする場合は、登録抹消申請書(ワード:18KB)の提出をしてください。
立入検査が実施された場合
静岡市が、立入検査を実施した後に、立入検査結果通知書を通知し、改善事項対応計画書の提出指示があった場合は、改善事項対応計画書を提出してください。
改善事項対応計画書(ワード:15KB)
また、改善事項計画書の記載内容が全て改善した後には、改善事項対応報告書を提出してください。
改善事項対応報告書(ワード:15KB)
事故が発生した場合
下記に該当する事故が発生した場合のみ、電子メール(juutaku@city.shizuoka.lg.jp)にて静岡市役所住宅政策課住まいまちづくり係あてに事故報告書を提出してください。
- 死亡事故、転倒・転落・交通事故・誤嚥等で通院又は入院を要することとなった事故
ただし、当該サービス付き高齢者向け住宅に併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設内で発生した事故及び入介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービスを利用している時に発生した事故は除く。 - 入居者に対する虐待、職員による入居者の財産侵害、住宅における火災事故、地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷等
感染症が発生した場合
下記に該当する感染症等が発生した場合は、保健所に連絡し報告書を提出してください。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が、1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が、10名以上又は全入居者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合
静岡市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る要綱等
本ページに関連する情報
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メールアドレス:juutaku@city.shizuoka.lg.jp