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ページID:53160
更新日:2025年2月4日
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療育手帳の等級区分
静岡市では障がいの程度に応じて手帳の等級を以下のとおり区分しています。
A(重度):IQ35以下、又はIQ50以下かつ身体障害者手帳3級相当以上の重複障害を保持し、著しく介護度の高い者
B(その他):概ねIQ70以下(著しい知的バランスの崩れ、又は社会適応に困難が認められる場合はIQ79以下)、又はIQ80~89で発達障害の診断を受けた者
手帳の等級については、知能検査により算出された知能検査(IQ)を原則としますが、社会生活能力、介護度等を考慮し、総合的に判断します。
不明な点がありましたら、お問い合わせください。
静岡市療育手帳制度実施要綱はこちら
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お問い合わせ
*対象の方が18歳未満の場合は児童相談所に
対象の方が18歳以上の場合は地域リハビリテーション推進センターにお問い合わせください。