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更新日:2025年8月18日

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浄化槽保守点検業の登録・変更手続きのご案内

「静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下「登録条例」)の規定により、静岡市内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は静岡市長の登録を受けなくてはならないこととされています。
なお、登録期限は登録日から3年と定められているため、引き続き当該業務を行う場合には、有効期限満了日の30日前までに必ず登録更新手続きを行ってください。

浄化槽保守点検業者の登録要件

  • 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
  • 営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。
    (1)透視度計
    (2)溶存酸素計
    (3)亜硝酸性窒素測定器具
    (4)水素イオン濃度測定器具
    (5)塩素イオン濃度測定器具
    (6)残留塩素測定器具
    (7)汚泥沈殿試験器具
    (8)温度計
    (9)水準器
    (10)顕微鏡
    (11)スカム及び汚泥厚測定器具
    (12)その他、保守点検に必要な器具
  • 登録条例第5条各号(登録の拒否要件)のいずれにも該当しないこと。
    登録の拒否要件については、静岡市例規集の「静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」をご確認ください。

浄化槽保守点検業者の登録・変更等の手続きに必要となる書類等

新規登録・更新登録の場合

申請様式

登録内容の変更の場合

登録を受けている浄化槽保守点検業者は、その登録内容に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出しなくてはなりません。

届出様式

その他の浄化槽保守点検業関係書式

届出様式

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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