印刷

ページID:544

更新日:2026年2月19日

ここから本文です。

軽自動車税(種別割)の減免

一定の要件に該当する軽自動車について、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
減免を受けるには、所定の期日までに、毎年度、申請が必要です。
申請書に添付する証明書の発行には日数を要する場合がありますので、納税通知書が届きましたらお早めにご相談ください。

申請期限

公益のため直接専用する軽自動車等

申請期限:納期限の7日前

生活扶助の受給者等が所有する軽自動車等

申請期限:納期限の7日前

専ら身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等

申請期限:納期限日

障害者等が所有する軽自動車等

申請期限:納期限日

減免の対象となる軽自動車

障害の内容・程度が、所定の級別に該当する障害者等(障害者等が18歳未満または精神障害の場合生計を一にする者を含む)が所有し、次のいずれかの者が運転する軽自動車等が対象です。

  • 障害者自身
  • 障害者のために生計を一にする者
  • 身体障害者等のみで構成される世帯の場合は、常時介護する者

障害者1人につき、軽自動車1台分が減免の対象です。
同一年度において、自動車税(種別割)(静岡県のサイトへ)(外部サイトへリンク)の減免、または重度心身障害者タクシー利用券(各区福祉事務所扱い)とは重複申請できません。

対象となる障害の区分・等級

身体障害者手帳の交付を受けている方

身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次に掲げる障害の区分及び等級に該当する場合、減免の対象となります。
対象となる主な障害と等級は次のとおりです。

【用語説明】

「本人運転」とは、身体障害者本人が運転する場合です。

「生計同一者等運転」とは、生計同一者または常時介護者が運転する場合です。

身体障害者手帳に基づく障害の区分・級別

  • 視覚障害
    本人運転:1級〜3級、4級の1
    生計同一者等運転:1級〜3級、4級の1
  • 聴覚障害
    本人運転:2級、3級
    生計同一者等運転:2級、3級
  • 平衡機能障害
    本人運転:3級
    生計同一者等運転:3級
  • 音声機能障害
    本人運転:3級(喉頭摘出による場合のみ)
    生計同一者等運転:なし
  • 上肢不自由
    本人運転:1級、2級
    生計同一者等運転:1級、2級
  • 下肢不自由
    本人運転:1級〜6級
    生計同一者等運転:1級〜3級、4級〜6級(身体上の障害程度が1〜3級の場合のみ)
  • 体幹不自由
    本人運転:1級〜3級、5級
    生計同一者等運転:1級〜3級、5級(身体上の障害程度が1〜3級の場合のみ)
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)
    本人運転:1級、2級
    生計同一者等運転:1級、2級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)
    本人運転:1級〜6級
    生計同一者等運転:1級〜3級、4級〜6級(身体上の障害程度が1〜3級の場合のみ)
  • 心臓機能障害
    本人運転:1級、3級
    生計同一者等運転:1級、3級
  • じん臓機能障害
    本人運転:1級、3級
    生計同一者等運転:1級、3級
  • 呼吸器機能障害
    本人運転:1級、3級
    生計同一者等運転:1級、3級
  • ぼうこう・直腸機能障害
    本人運転:1級、3級
    生計同一者等運転:1級、3級
  • 小腸機能障害
    本人運転:1級、3級
    生計同一者等運転:1級、3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    本人運転:1級〜3級
    生計同一者等運転:1級〜3級
  • 肝臓機能障害
    本人運転:1級〜3級
    生計同一者等運転:1級〜3級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次に掲げる障害の区分及び等級に該当する場合、減免の対象となります。
対象となる主な障害と等級は次のとおりです。

【用語説明】

「本人運転」とは、身体障害者本人が運転する場合です。

「生計同一者等運転」とは、生計同一者または常時介護者が運転する場合です。

戦傷病者特別援護法における障害区分

  • 視覚障害
    本人運転:特別項症〜第4項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第4項症
  • 聴覚障害
    本人運転:特別項症〜第4項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第4項症
  • 平衡機能障害
    本人運転:特別項症〜第4項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第4項症
  • 音声機能障害
    本人運転:特別項症〜第2項症(喉頭摘出による場合のみ)
    生計同一者等運転:なし
  • 上肢不自由
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • 下肢不自由
    本人運転:特別項症〜第6項症、および第1款症〜第3款症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • 体幹不自由
    本人運転:特別項症〜第6項症、および第1款症〜第3款症
    生計同一者等運転:特別項症〜第4項症
  • 心臓機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • じん臓機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • 呼吸器機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • ぼうこう・直腸機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • 小腸機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症
  • 肝臓機能障害
    本人運転:特別項症〜第3項症
    生計同一者等運転:特別項症〜第3項症

療育手帳の交付を受けている方

療育手帳の交付を受けている方のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有する場合、減免の対象となります。

療育手帳に基づく減免の対象となる級

  • 障害の程度が「A」の場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する場合、減免の対象となります。

精神障害者保健福祉手帳に基づく減免の対象となる級

  • 1級

 

本ページに関連する情報

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?