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ページID:542
更新日:2024年9月5日
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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付手続き
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
これにより、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべての要件に該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さが1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
手続き・交付場所
以下の場所にて、交付申請受付順にナンバープレートを交付します。ご希望の番号を交付することはできません。
- 市民税課軽自・諸税係
- 駿河税務センター
- 清水市税事務所市民税係(証明・原付窓口)
- 葵区役所井川支所
- 駿河区役所長田支所
- 清水区役所蒲原支所
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
手続きに必要なもの
新規登録の場合
- 販売証明書、廃車申告受付書、譲渡証明書のいずれか
- 車台番号(フレームに打刻または印字された製造番号)の写真→販売証明書または廃車申告受付書で確認できれば提出不要
- 届出者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合→要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
- 静岡市内に住民登録のない方→住民登録地のわかるもの、静岡市内に居住していることがわかるもの(公共料金の請求書、アパートの契約書等で所有者氏名・住所の記載のあるもの)
特定小型原動機付自転車申告書兼標識交付申請書(PDF:247KB)
特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合
すでに従来の原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する車両の場合は、希望に応じて特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに無料で交換することができます。(引き続き、従来のナンバープレートを使用することも可能です。この場合は、手続き不要です。)
ご希望の方は、以下のものをお持ちの上、標識交付申請をしてください。
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類、パンフレット等
- 標識交付証明書
- 現在付いているナンバープレート
- 届出者の顔写真付き身分証明書
交換する場合の注意事項
- 交換の場合で、従来のナンバープレートを亡失または破損している場合は、弁償金として200円を窓口でご負担いただきます。
- 交換によりナンバーが変更となった場合は、自賠責保険等の各種保険手続きが必要となりますので、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。