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ページID:543
更新日:2026年3月4日
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軽自動車税(種別割)とは
納税義務者
毎年(注1)の4月1日現在における軽自動車等(注2)の所有者(注3)には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
- (注1)4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税され、月割りの制度はありません。
- (注2)原動機付自転車(総排気量125cc以下の二輪車)
ミニカー(総排気量50cc以下で車室を有し、三輪以上の車両)
軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の二輪車及び総排気量660cc以下の三輪車・四輪車)
小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフト等)
二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)を指します。 - (注3)割賦販売等で所有権が留保されている場合は、使用者に課税されます。
年税額
原動機付自転車
- 50cc(0.6kw)まで、または125cc以下かつ最高出力が4kw以下(特定小型原動機付自転車を含みミニカーを除く):2,000円
- 50cc(0.6kw)超、90cc(0.8kw)まで:2,000円
- 90cc(0.8kw)超、125cc(1.0kw)まで:2,400円
- 50cc(0.6kw)までのミニカー:3,700円
小型特殊自動車
-
農耕作業用(刈取脱穀作業車、農耕トラクタ等):2,400円
-
特殊作業用(フォークリフト、ショベル、ローダー等):3,700円
125cc超の二輪車
-
軽二輪(125cc超250ccまで):3,600円
-
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの):6,000円
軽三輪、軽四輪車
軽三輪車
重課税率:4,600円/旧税率:3,100円/新税率:3,900円
軽四輪車
- 乗用営業用
重課税率:8,200円/旧税率:5,500円/新税率:6,900円 - 乗用自家用
重課税率:12,900円/旧税率:7,200円/新税率:10,800円 - 貨物営業用
重課税率:4,500円/旧税率:3,000円/新税率:3,800円 - 貨物自家用
重課税率:6,000円/旧税率:4,000円/新税率:5,000円
車両の「最初の新規検査」(新規登録)の時期により税率が異なります。
自動車検査証の「初度検査年月日」により、以下のとおり税率の区分が異なります。
令和7(2025)年度課税
- 平成24(2012)年3月31日以前の車両:重課税率
- 平成24(2012)年4月1日から平成27(2015)年3月31日までの車両:旧税率
- 平成27(2015)年4月1日以降の車両:新税率
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)
令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに最初の新規検査を受けた所定の環境性能を有する車両は、初年度に限り、次に掲げる新税率から25%、50%又は75%が軽減されます。
詳しくは自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)|国土交通省(外部サイトへリンク)を参照してください。