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更新日:2024年2月15日
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軽自動車税(種別割)とは
納税義務者
毎年の(注1)4月1日現在における(注2)軽自動車等の(注3)所有者には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 注1 4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税され、月割りの制度は有りません。
- 注2 原動機付自転車(総排気量125cc以下の二輪車)
ミニカー(総排気量50cc以下で車室を有し、三輪以上の車両)
軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の二輪車及び総排気量660cc以下の三輪車・四輪車)
小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフト等)
二輪の小型車(総排気量250cc超の二輪車)を指します。 - 注3 割賦販売等で所有権が留保されている場合は、使用者が課税されます。
年税額
地方税法の改正に伴い、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率(年額)が変わりました
改正内容の詳細は、下記ファイルをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率改正内容(PDF:120KB)
- 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
- (1)平成28年度から税率(年額)が引上げとなりました。
- 軽四輪車及び軽三輪車
- (1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、下記(3)の経年重課に該当するまでは税率(年額)を据え置きます。
- (2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、税率(年額)を引き上げます。ただし、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた所定の環境性能を有する車両は、当該車両を取得した年度の翌年度分に限り軽課税率が適用されます
- (3)グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に経年重課が適用されます。
※最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両をいいます。
※最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。
軽自動車税(種別割)への名称変更について
令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。
これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。