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更新日:2026年3月4日

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軽自動車税(種別割)とは

納税義務者

毎年(注1)の4月1日現在における軽自動車等(注2)の所有者(注3)には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

  • (注1)4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税され、月割りの制度はありません。
  • (注2)原動機付自転車(総排気量125cc以下の二輪車)
    ミニカー(総排気量50cc以下で車室を有し、三輪以上の車両)
    軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の二輪車及び総排気量660cc以下の三輪車・四輪車)
    小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフト等)
    二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)を指します。
  • (注3)割賦販売等で所有権が留保されている場合は、使用者に課税されます。

年税額

原動機付自転車

  • 50cc(0.6kw)まで、または125cc以下かつ最高出力が4kw以下(特定小型原動機付自転車を含みミニカーを除く):2,000円
  • 50cc(0.6kw)超、90cc(0.8kw)まで:2,000円
  • 90cc(0.8kw)超、125cc(1.0kw)まで:2,400円
  • 50cc(0.6kw)までのミニカー:3,700円

小型特殊自動車

  • 農耕作業用(刈取脱穀作業車、農耕トラクタ等):2,400円

  • 特殊作業用(フォークリフト、ショベル、ローダー等):3,700円

125cc超の二輪車

  • 軽二輪(125cc超250ccまで):3,600円

  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの):6,000円

軽三輪、軽四輪車

軽三輪車

重課税率:4,600円/旧税率:3,100円/新税率:3,900円

軽四輪車

  • 乗用営業用
    重課税率:8,200円/旧税率:5,500円/新税率:6,900円
  • 乗用自家用
    重課税率:12,900円/旧税率:7,200円/新税率:10,800円
  • 貨物営業用
    重課税率:4,500円/旧税率:3,000円/新税率:3,800円
  • 貨物自家用
    重課税率:6,000円/旧税率:4,000円/新税率:5,000円

車両の「最初の新規検査」(新規登録)の時期により税率が異なります。

自動車検査証の「初度検査年月日」により、以下のとおり税率の区分が異なります。

令和7(2025)年度課税
  • 平成24(2012)年3月31日以前の車両:重課税率
  • 平成24(2012)年4月1日から平成27(2015)年3月31日までの車両:旧税率
  • 平成27(2015)年4月1日以降の車両:新税率

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに最初の新規検査を受けた所定の環境性能を有する車両は、初年度に限り、次に掲げる新税率から25%、50%又は75%が軽減されます。
詳しくは自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)|国土交通省(外部サイトへリンク)を参照してください。

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お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

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