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更新日:2026年4月1日
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国民年金保険料の免除・納付猶予のご案内
収入の減少や失業、災害などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請書を提出し承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
- 保険料免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。 - 納付猶予
20歳以上50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。それぞれ、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
項目一覧(ページ内リンク)
免除・納付猶予の所得基準/免除・納付猶予が承認された場合/失業等による特例免除/災害による免除/保険料の追納/お問合せ先
免除・納付猶予の所得基準
- 全額免除・納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 - 4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 学生納付特例
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
免除・納付猶予が承認された場合
申請が承認された場合、老齢基礎年金を受給するための受給資格期間(10年)に算入されますが、年金受給額は、全額納付した場合と比べ、免除の区分・期間に応じて低額となります。
納付猶予期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
年金受給額に反映される割合
- 全額免除:2分の1
- 4分の3免除:8分の5
- 半額免除:4分の3
- 4分の1免除:8分の7
- 納付猶予、学生納付特例:なし
「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」が承認されても、残りの保険料を納めなかった場合、未納扱いとなり、年金額に反映されません。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
全額免除及び納付猶予の継続審査承認者以外は、原則として毎年度申請が必要です。
手続きについて
窓口で申請する場合
必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 委任状(別世帯の方が手続する場合)
- 失業特例の申請の場合、失業等の事実を確認できる書類(「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」等の写し等)
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 各支所(井川支所・長田支所・蒲原支所)※現年度のみ
- 年金事務所
マイナポータルで申請する場合
詳しくは、日本年金機構のホームページまたはマイナポータルをご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
なお、マイナポータルの操作方法について各区役所保険年金課ではご案内しておりません。マイナポータルの「よくある質問」をご確認ください。
災害による免除
災害により、住宅や家財等について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象者
国民年金の第1号被保険者で、災害によって被保険者、配偶者、世帯主等が所有する住宅や家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
対象期間
災害が発生した前月分から翌々年の6月分までの保険料(年度ごとに申請が必要)
例:令和7年台風15号の被害により申請する場合…令和7年8月分から令和9年6月分までが対象
手続きについて
必要なもの
- 被災状況届(PDF:136KB)(日本年金機構の指定様式)
- り災証明書(写)
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 保険金・損賠賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合)
- 委任状(本人以外が手続きする場合)など
対象者の範囲や申請手続きについては、各区役所保険年金課又は年金事務所にお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 年金事務所
保険料の追納
10年以内であれば、免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料を後から納付することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。
追納を希望する方は、年金事務所へお申し込みください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の追納制度)(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号
電話番号:054-203-3707 - 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号
電話番号:054-353-2233 - ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165