印刷
ページID:55560
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
法定免除
以下に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することにより、本人の所得に関係なく保険料が全額免除されます。
対象者 | 免除される期間 |
---|---|
生活保護の生活扶助を受けている方 | 原則、生活扶助を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。 |
障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 | 原則、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。 |
国立ハンセン病療養所などで療養している方 | 原則、療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。 |
手続きについて
必要なもの
- 保護証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方)
- 年金証書(障害基礎年金・被用者年金(2級以上))を受けている方)
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 委任状(別世帯の方が手続する場合)
手続き先
-
各区役所保険年金課
-
蒲原支所
- 年金事務所
※上記に該当しなくなった場合も手続きが必要です。
注意事項
- 法定免除を受けている期間は、将来の年金受給額が減額になります。追納も可能です。
- 過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間納付した国民年金保険料は還付されます。
※追納・還付について、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165