印刷
ページID:55559
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
学生納付特例
学生の方で、本人の前年所得(1月から3月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
学生とは、大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方のことをいいます。(夜間・通信制・定時制を含む)
※学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
手続きについて
必要なもの
- 在学期間の分かるもの(学生証・在学証明書など)
- 基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 委任状(別世帯の方が手続する場合)
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 各支所(井川支所・長田支所・蒲原支所)※現年度のみ
- 年金事務所
※学生納付特例申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。次年度も同じ学校に在学予定の方には、4月頃に日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が送付されます。必要事項を記入して返送することにより、次年度の申請ができます。
マイナポータルから申請ができます
詳しくは、日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請)(外部サイトへリンク)またはマイナポータル(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
※各区役所保険年金課では対応いたしかねますのでご了承ください。
保険料の追納
10年以内であれば、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納付することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。
追納を希望する方は、年金事務所へお申し込みください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の追納制度(外部サイトへリンク))をご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165