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ページID:55562
更新日:2025年4月1日
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令和6年台風10号で被害を受けた方
令和6年台風第10号で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。災害により、住宅や家財等について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象者
国民年金の第1号被保険者で、災害によって被保険者、配偶者、世帯主等が所有する住宅や家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
対象期間
災害が発生した前月分から翌々年の6月分までの保険料
(令和6年台風第10号による被害により申請する場合、令和6年7月分から令和8年6月分までが対象となります。)
※毎年度申請する必要があります。
手続きについて
必要なもの
- り災証明書(写)
- 窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
- 保険金・損賠賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合)
- 委任状(本人以外が手続きする場合)など
※対象者の範囲や申請手続きについては、各区役所保険年金課又は年金事務所にお問合せください。
手続き先
- 各区役所保険年金課
- 年金事務所
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号 電話番号:054-203-3707
- 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号 電話番号:054-353-2233
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165