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ページID:58322
更新日:2026年4月17日
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育児期間の免除(令和8年10月から)
令和8年10月から、1歳未満の子を養育している国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度が始まります。免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、届出により付加保険料の納付もできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
対象者
令和8年10月以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
注:法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
手続きについて
窓口で申請する場合
日本年金機構において詳細が公表され次第、順次ご案内します。
マイナポータルで申請する場合
詳しくは、日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請・国民年金)(外部サイトへリンク)またはマイナポータル(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、年金事務所へお問合せください。
なお、マイナポータルの操作方法について各区役所保険年金課ではご案内しておりません。マイナポータルの「よくある質問」をご確認ください。
お問合せ先
- 静岡年金事務所(葵区・駿河区にお住まいの方)
静岡市駿河区中田二丁目7番5号
電話番号:054-203-3707 - 清水年金事務所(清水区にお住まいの方)
静岡市清水区巴町4番1号
電話番号:054-353-2233 - ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-1165