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ページID:492

更新日:2024年3月1日

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広域交付住民票について

1.広域交付住民票とはどんなものですか?

住民票は、現在住んでいる市区町村(住民登録地)でしか取れませんが、平成15年8月25日から全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カードや運転免許証など決められた本人確認書類を窓口で提示すれば、本人や同じ世帯の人の住民票が取れます。(住民票の広域交付)。

ただし、住民登録地では広域交付の住民票は取れません。通常の住民票を請求してください。
広域交付の住民票には「本籍」および「筆頭者」、「市内住所履歴」などの事項は記載されません。また、転出された方や死亡された方なども記載されませんので注意してください。
「本籍」や「筆頭者」、「市内住所履歴」、「転出者」、「死亡者」などが記載された住民票が必要な場合は通常の住民票を住民登録地で請求してください。

2.広域交付住民票を請求するときの注意点はありますか?

注意点一覧

注意点

注意事項

(1)広域交付住民票に記載されない項目

本籍地や筆頭者名、市内住所履歴が記載された住民票は発行できません。転出者や死亡された方が記載された住民票も発行できません。
戸籍の表示や転出者、死亡者の記載、住所履歴が必要な場合は住所地で通常の住民票を請求してください。

(2)請求できる人

本人または同一世帯の方のみです。
(別世帯の方は請求できません。)

(3)請求に必要なもの

「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」、運転免許証などの写真付の身分証明書を他市区町村の窓口に提示してください。
提示がない場合は発行できませんのでご注意ください。

※本人確認書類は有効期限内で住所や氏名は最新の情報が記載されたものをご用意ください。

(4)請求できる場所と時間

広域交付住民票の請求時間は平日の午前9時から午後5時(全国共通運用時間)となります。
住民登録地では広域交付の住民票は取れませんので通常の住民票を請求してください。広域交付住民票が請求できるのは住民登録地以外の市区町村の窓口になります。)

(5)手数料について

交付地の市区町村の手数料条例に基づき有料となります。

(他の市区町村の住民票を静岡市で請求する場合は300円となります)

詳しくは請求する市区町村の窓口へお問い合わせください。

広域交付住民票(例)

広域交付住民票
(PDF:67KB)

3.他市区町村に住んでいるのですが、静岡市での広域交付住民票の請求方法を教えてください。

他市区町村に住民登録している方が静岡市で広域交付住民票を請求される場合は下の請求書をご使用ください。
「広域交付住民票の写し」の請求について(PDF:77KB)

広域交付住民票請求書(記載例)(PDF:78KB)

広域交付住民票請求書(PDF:67KB)(広域交付住民票請求書はA4判普通紙(白)に印刷してご利用いただけます)(PDF形式、37KB)

(注意)静岡市に住民登録している方は上の請求書を使用できません。請求する市区町村へお問い合わせください。

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お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054‐287‐8611

ファックス番号:054‐287‐8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859