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ページID:47481
更新日:2025年4月1日
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戸籍の証明書がほしいとき
戸籍とは
日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。
戸籍のあるところを本籍地といい、今までは戸籍全部事項証明書や戸籍謄本等を取得するのに、本籍地の市区町村へ請求が必要でしたが、戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、お近くの市区町村の窓口でも請求が可能になりました。請求できる証明書、請求者の持ち物など通常の請求と異なりますので、「戸籍の広域交付が始まりました!」をご確認ください。
戸籍証明の請求時には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍地が不明な方は、口頭でお伝えすることが出来かねますので、本籍地が記載された住民票を取得していただくなどしてご確認ください。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。
戸籍証明書の種類
証明書の種類・手数料 |
証明書の内容 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、全員の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
改製原戸籍抄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載した改製前の戸籍 |
戸籍一部事項証明書 |
戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したもの |
除籍一部事項証明書 |
除籍になった戸籍に記載されている事項のうち、証明を必要とする事項のみ証明したもの |
戸籍の附票(全員の証明) |
その戸籍が作られてから(又はその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人全員について証明したもの |
戸籍の附票(一部の証明) |
その戸籍が作られてから(又はその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したもの |
戸籍の記載事項証明書 |
戸籍に記載されている事項に関して証明したもの |
届出受理証明書 |
婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもの |
届出受理証明書(上質紙・賞状タイプ) |
婚姻等の戸籍の届出を受理したことを上質紙・賞状タイプで作成する証明書 |
戸籍届書の記載事項証明書 |
「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」届などの記載内容について証明をするもの 注記1:戸籍届書は原則非公開のため、「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請できます。 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 |
一部の行政手続きにおいて、戸籍の情報を電子的に証明したもの(戸籍電子証明書)を提出するために必要なパスワード(数字16桁)です。この識別符号を提示することにより、紙の戸籍証明書等の提出の省略が可能になります。 |
除籍電子証明書提供用識別符号 1件:700円 |
一部の行政手続きにおいて、除かれたの情報を電子的に証明したもの(除籍電子証明書)を提出するために必要なパスワード(数字16桁)です。この識別符号を提示することにより、紙の除籍証明書等の提出の省略が可能になります。 |
身分証明書 |
禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの |
独身証明書 |
独身であることを証明するもの |
不在籍証明書 |
現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの |
申請場所・申請時間
葵区内
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(城東、北部、西部、東部、清沢、大川、玉川、大河内、梅ヶ島)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区内
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区内
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 市民サービスコーナー(有度、飯田、小島、両河内)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分