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ページID:47489
更新日:2025年2月18日
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相続などの手続きで生まれたときから連続する戸籍の証明書がほしいとき
亡くなられた方(被相続人)の相続などの手続きのために、生まれた時から連続する戸籍の証明書等を請求する手続方法は次のとおりです。
相続などの手続きでは、相続人となる親族の有無を確認するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないことがあるため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって証明書を取得し、相続人を確認する必要があります。
今までは戸籍全部事項証明書や戸籍謄本等を取得するのに、本籍地の市区町村への請求が必要でしたが、戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、お近くの市区町村の窓口でも請求が可能になりました。
請求できる方や持ち物など通常の請求と異なりますので、「戸籍の広域交付が始まりました!」をご確認ください。
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)又は直系卑属(子、孫)
- 「本人、配偶者、子などの戸籍の証明がほしいとき(戸籍、除籍、改製原戸籍)」をご確認ください。
- 代理人に依頼する場合は「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
- 1に該当しない方
各区役所戸籍住民課へご確認ください。
請求する前に提出先等に確認しておくこと
相続の手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。
手続きを行う相手方に、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡までの戸籍」など、どこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。
必要なもの
1 戸籍証明等交付請求書
請求書様式は窓口に用意しています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、戸籍証明等交付請求書(PDF:158KB)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。
注記:本籍地が他市区町村の戸籍を請求するには、1点で確認が済む本人確認書類が必要です。
3 他市区町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)
すでに他の市区町村で取得した全部事項証明書(戸籍謄本)や一部事項証明書(戸籍抄本)がある場合は全てお持ちください。
お持ちいただくことで、より適切かつ迅速な証明発行に繋がります。
手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
申請場所・申請時間
葵区内
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区内
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区内
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分