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更新日:2024年2月15日

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【2021年5月27日】よくあるご質問(都市公園の廃止について)

都市公園の廃止手続きについて

都市公園は、都市公園法第16条に定められた条件に該当する場合に限り、廃止することができます。
都市公園の廃止手続きは、同条に該当する場合、静岡市都市公園条例第2条(公園の名称、位置若しくは区域の変更又は廃止)に基づき、公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域そのほか必要と認める事項を明らかにし、その旨を告示します。

都市公園法【該当条文を抜粋して掲載】

(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。

  • 一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
  • 二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
  • 三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合

静岡市都市公園条例【該当条文を抜粋して掲載】

(公園の名称、位置若しくは区域の変更又は廃止)
第二条 市長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

清水庁舎建設検討時における清水駅東口公園の廃止に係る判断について

都市公園法第16条第1項の「公益上特別の必要がある場合」に該当すると考えています。
「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域を都市公園の用に供しておくよりも、他の施設のために利用することの方が、公益上より重要と判断される場合です。

清水庁舎建設検討時における清水駅東口公園廃止の判断の根拠は、以下のとおりです。

  • 1)市が建設する庁舎は、土地収用法に定められた土地を収用することができる施設であり、同法第4条に規定する特別の場合に該当すると判断されるため
  • 2)有識者や市民で組織する「新清水庁舎建設検討委員会」において、清水駅東口公園を含めた庁舎の建設場所について、検討を重ねているため

桜ヶ丘病院移転検討時における清水駅東口公園の廃止に係る判断について

都市公園法第16条第2項の「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」に該当すると考えています。

桜ヶ丘病院移転検討時における清水駅東口公園廃止の判断の根拠は、以下のとおりです。

  • 1)桜ヶ丘病院移転により廃止される4,900平方メートルの都市公園区域に対し、同面積以上の区域を、近接する清水駅東口広場で確保できるため

なお、清水駅東口広場を都市公園の区域とすることにより、公園事業で老朽化した施設の修繕が可能になります。

都市公園の廃止手続きにおける静岡市都市公園審議会の開催について

都市公園の廃止に関し、法令上、都市公園審議会の開催は必要とされていません。
静岡市都市公園審議会は、静岡市都市公園条例第27条(審議会の設置)において、「市長の諮問に応じて、法及び政令並びにこの条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、静岡市都市公園審議会を置く。」と定められたものです。
静岡市都市公園審議会は、以下のいずれかに該当する事案が発生した場合に開催します。

  • (1)静岡市(公園管理者)が、管理する都市公園全体に重大な影響を及ぼすと判断した場合
  • (2)静岡市(公園管理者)が、法及び政令の解釈をする際に、疑義が生じた場合

都市公園の廃止手続きにおいては、都市公園法第16条の解釈に疑義が生じた場合に、静岡市都市公園審議会を開催します。
清水庁舎建設及び桜ヶ丘病院の移転に伴う清水駅東口公園の廃止については、それぞれ都市公園法第16条第1項、第2項に該当し、法令上の解釈に疑義が生じないため、静岡市都市公園審議会は開催しません。

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1432

ファックス番号:054-221-1294

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