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更新日:2025年2月10日

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静岡市無償借地公園制度のご案内

無償借地公園制度とは、身近な公園を増やすための新しい制度で、期間を定め、土地を無償で貸し付けていただき公園を整備する制度です。
自治会、町内会や土地所有者の皆さんの申し出により借地公園を設置します。

土地を無償で貸し付けていただく事が可能で、公園化を検討している自治会、町内会や土地所有者の皆様は、まずは緑地政策課までお問い合わせください。
本制度を活用し、市民の皆さんと市が協力し合い、皆さんにとって魅力的な公園を目指していきます。

償借地公園制度の導入の経緯

市民の皆さんの身近な公園は大変不足しています。
その一方で、土地所有者さんに公園整備のご理解をいただいているにもかかわらず、厳しい財源から、整備が実現していない公園を多数抱えています。
そこで、効率的・効果的・計画的な公園整備を推進していくため、公園整備費の多くを占める用地購入費を必要としない、土地を無償で貸付けていただく新たな公園整備の手法を取入れることとしました。

無償借地公園制度の対象となる土地

無償借地による公園の整備を行う土地は、次の基本条件に適合する土地です。なお、基本条件のほか「危険区域でない」なども条件となります。

  1. 10年以上、公園として利用できる土地であること
  2. 市が公園整備の必要な地域であると認めること
  3. 面積が500平方メートル以上あること
  4. 幅4m以上の公道に2メートル以上接していること
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと
  6. 大規模な造成工事を必要としないこと
    整備対象とならない条件:土地内の段差を解消しないと公園として利用できない土地、工場跡地等で土壌汚染の恐れがある土地

整備に向けた皆さんへのお願い

より多くの公園を整備していくため、無償借地による公園整備は、ご理解いただける地域を対象に実施します。

地域の皆さんへのお願い

  • 公園の計画図面を地域の皆さんと市が協力して作成します。
  • 愛護会の設立等による、公園管理への協力をしていただきます。
  • 使用貸借契約が満了した場合、公園が廃止されることに同意をいただきます。

土地所有者さんへのお願い

  • 工事期間を除き、公園として利用できる期間が10年以上となるよう、土地を無償で貸付けていただきます。
    設計・工事期間は概ね2年間を想定していますが、前後する可能性があります。
  • 所有地を売却する意向がある場合でも、公園用地としての買収は行いません。

土地所有者さんのメリット

土地所有者さんにとって、公園用地として市に土地を無償で貸付けていただくことで次のような利点があり、少ない負担で土地を所有し続けることが可能となります。

  1. 固定資産税・都市計画税が非課税となります。
    固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の利用状況により課税されます。
    1月1日に公園として使用されている場合は、地方税法第348条第2項第1号にもとづき非課税となります。
  2. 土地の管理を、市と地域の皆さんが協力して行います。

公園が廃止される場合

次のような場合には、無償借地による公園を廃止します。

  1. 土地の使用貸借契約が満了し、または解除された場合
  2. 当該土地が公共事業等の用地として利用される場合
  3. 地域の皆さんによる公園管理への協力が得られなくなった場合など

静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱

静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱

手続き様式

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1432

ファックス番号:054-221-1294

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