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更新日:2024年2月15日

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下水道使用料単価表

下水道使用料(1か月単位)

水道水をお使いの方

下水道使用料の算定方法は、下記の表の基本使用料と従量使用料(排水量に応じ、各階層ごとの単価を掛けて合計した金額)との合計額になります。(下記の表は、消費税及び地方消費税を含んでいます。)
なお、下記表は1か月単位ですが、水道料金同様、実際の請求は2か月分となり、水道料金と合わせて請求させていただきます。

基本使用料 税込み・消費税率(10%) 1,017.50円

従量使用料(排出量1立方メートルにつき)
(税込み・消費税率10%)
排水量 使用料
10立方メートルまでの分 38.50円
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 137.50円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 159.50円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 176.00円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 192.50円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 209.00円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 220.00円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 231.00円
1,000立方メートルを超える分 242.00円

井戸水をお使いの方

家事用の場合はご家族の世帯員数に応じた認定水量で下記表のとおり算定し、業務用の場合は原則としてメーターをつけ、その排水量で算定します。

世帯員数による認定水量
(税込み・消費税率10%)
世帯員数 認定水量(1か月) 1か月分使用料 請求金額(2か月分)
1人 11立方メートル 1,540円 3,080円
2人 18立方メートル 2,502円 5,004円
3人 25立方メートル 3,575円 7,150円
4人 29立方メートル 4,213円 8,426円
5人 33立方メートル 4,900円 9,800円
6人以上 1人につき2立方メートルを加算    

水道水と井戸水の両方をお使いの方

井戸にメーターを設置している場合は水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合算して算定し、井戸にメーターを設置していない場合は水道水の使用水量と認定水量を比較して、どちらか多い量を排水量と認定して算定します。

詳しくは、下水道使用料計算例をご覧ください。
また、井戸水を家事用にお使いの方は、世帯員数が変わった場合は認定水量も変わりますので、必ずお客様サービス課へ届け出てください。

お問い合わせ先

排水量あるいは下水道使用料に係るお問い合わせは下記までお願いします。
【お客様サービス課 検針係】電話054-270-9106

※蒲原・由比地区は公共下水道が敷設されてないため、下水道使用料はかかりません。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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