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ページID:944
更新日:2025年3月4日
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下水道使用料単価表
公共下水道に接続している場合の下水道使用料の単価を掲載しています。
なお、蒲原・由比地区は公共下水道が敷設されてないため、下水道使用料はかかりません。
下水道使用料の単価(1か月単位)
水道水を使っていて、かつ公共下水道に接続している方
下水道使用料の算定方法は、以下の表の基本使用料と従量使用料(排水量に応じ、各階層ごとの単価を掛けて合計した金額)との合計額になります。(以下の表は、消費税及び地方消費税を含んでいます。)
なお、以下の表は1か月単位ですが、水道料金同様、実際の請求は2か月分となり、水道料金と合わせて請求させていただきます。詳しくは、「水道料金計算例(定例検針)」をご覧ください。
- 基本使用料…1,017.50円(税込み・消費税率10%)
- 従量使用料…以下の一覧のとおり
排水量 | 使用料(排水量1立方メートルにつき) |
---|---|
10立方メートルまでの分 | 38.50円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 137.50円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 159.50円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 176.00円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 192.50円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 209.00円 |
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 220.00円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 231.00円 |
1,000立方メートルを超える分 | 242.00円 |
(税込み・消費税率10%)
井戸水を使っていて、かつ公共下水道に接続している方
家事用の場合はご家族の世帯員数に応じた「認定水量」で以下の表のとおり算定し、業務用の場合は原則としてメーターを取り付けて、その排水量で算定します。
認定水量とは
井戸水など水道水以外の水を排出する場合、専用の下水メーターが設置されていないことがほとんどのため、届け出のあった「世帯員数」に応じた下水の排水量を認定することによって、下水道使用料の計算をしています。
世帯員数 | 認定水量(1か月) | 1か月分使用料 | 請求金額(2か月分) |
---|---|---|---|
1人 | 11立方メートル | 1,540円 | 3,080円 |
2人 | 18立方メートル | 2,502円 | 5,004円 |
3人 | 25立方メートル | 3,575円 | 7,150円 |
4人 | 29立方メートル | 4,213円 | 8,426円 |
5人 | 33立方メートル | 4,900円 | 9,800円 |
6人以上 | 1人につき2立方メートルを加算 |
|
(税込み・消費税率10%)
水道水と井戸水の両方をお使いの方
井戸にメーターを設置している場合は水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合算して算定し、井戸にメーターを設置していない場合は水道水の使用水量と認定水量を比較して、どちらか多い量を排水量と認定して算定します。詳しくは、下水道使用料計算例をご覧ください。
世帯員数を変更する場合
井戸水を家事用に使っていて、結婚や進学、出産などにより世帯員数が変わった場合は、認定水量も変わります。
上下水道局では住民記録が確認できないため、世帯員数に変更があった場合は、必ず上下水道お客様サービスセンターに電話でご連絡ください。
なお、過去にさかのぼって人数を変更することはできません。変更があり次第、速やかにご連絡をお願いします。
お問い合わせ
上下水道お客様サービスセンター
【電話】054-251-1132
【受付時間】平日8時30分~19時(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
★繁忙期(3月・4月)は土曜日・日曜日・祝日も受け付けます。(受付時間:8時30分~17時)