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ページID:963
更新日:2025年2月10日
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水道・下水道の使用開始または中止に伴う料金の算出方法
水道・下水道の使用開始や中止を伴う検針を実施した場合、使用日数や使用水量により料金の算出方法が異なります。
【使用日数が14日以内で使用水量が1立方メートル以下の場合】
料金は算定しません。
【使用日数が14日以内で使用水量が1立方メートルを超える場合】
請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。
【使用日数が15日以上61日以下の場合】
請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。
【使用日数が62日以上の場合】
2カ月分として料金を算定します。
請求金額は、2カ月分の水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。