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更新日:2025年2月10日

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水道・下水道の使用開始または中止に伴う料金の算出方法

水道・下水道の使用開始や中止を伴う検針を実施した場合、使用日数や使用水量により料金の算出方法が異なります。

【使用日数が14日以内で使用水量が1立方メートル以下の場合】

料金は算定しません。

【使用日数が14日以内で使用水量が1立方メートルを超える場合】

請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

【使用日数が15日以上61日以下の場合】

請求金額は、使用日数に応じて日割計算した水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

【使用日数が62日以上の場合】

2カ月分として料金を算定します。
請求金額は、2カ月分の水道基本料金・下水道基本使用料に加え、使用水量に応じた水道従量料金・下水道従量使用料の合計額となります。

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その他、水道料金や下水道使用料の金額詳細は水道料金単価表下水道使用料単価表をご確認ください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9108

ファックス番号:054-270-9115

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