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ページID:964
更新日:2024年2月15日
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漏水(水漏れ)に伴う水道料金等について
道路の下に埋設されている上下水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の設備などは、お客様の財産であり、お客様ご自身で管理していただくものです。しかし、地中、壁内、床下等に埋設されている給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
<ご注意>
- 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客様にも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。
- この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。
適用基準について
漏水の事実が判明し、静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)により、速やかに漏水の修理を行っていただいた後、修繕工事報告書等を提出していただく必要があります。
漏水の事実とは
水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅内の給水管の損傷が原因のものです。また、お客様や第三者の故意又は過失に基づかないものをいいます。
以下のような場合は適用されません
- お客様が漏水している事実を知りながら修理を怠った場合
- パッキンの劣化等、給水栓の故障により漏水した場合
- 水洗便所の洗浄装置の故障により漏水した場合
- 不正な工事により漏水した場合
- 給水装置を施工した日から1年以内に漏水した場合
- お客様の責めに帰すべき理由により漏水した場合
- 漏水分を含む当該検針分の使用水量より過去の使用水量の方が多い場合
適用期間について
漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ適用します。
2回の検針にまたがる漏水の場合には、それぞれ過去の使用水量と比較し、漏水した水量が多いと考えられる方を対象に適用します。
点検・修理の依頼について
静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)にて点検・修理をお願いします。
静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)の連絡先が分からない方は下記へお問い合わせください。
- 葵区・駿河区の方→静岡市水道局指定工事店協同組合 054-247-3131
- 清水区の方→清水管工事システム協同組合 054-355-1005
※点検、修理にかかる費用はお客様の負担となります。
※賃貸住宅の場合は、事前に所有者や管理会社へご確認ください。
お客様へ
漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水などの二次的災害をもたらす危険性がありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。
※ご不明な点がございましたら、お客様サービス課検針係(054-270-9106)までご連絡ください。