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更新日:2025年3月19日

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漏水に伴う水道料金等の減量・減額

道路の下に埋設されている上下水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の設備などは、お客様の財産であり、お客様ご自身で管理していただくものです。

しかし、地中、壁内、床下等に埋設されている給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

  • 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客様にも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。
  • この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水修繕の基本的な流れ

漏水の事実が分かり次第、静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)により速やかに漏水の修理を行っていただき、「修繕工事報告書」等を静岡市上下水道局あてに提出していただく必要があります。

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  1. 漏水の事実が判明(賃貸住宅の場合は直接修繕せずに管理会社などに確認してください)
  2. 静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)による修繕工事の実施
  3. 使用者または工事店が「修繕工事報告書」等を作成し、静岡市上下水道局に提出
  4. 報告書の確認
  5. (認定基準を満たす場合)漏水分の減量・減額処理
  6. 減量・減額後の内容で請求または減額相当分を後日還付

漏水の事実とは

水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅内の給水管の損傷が原因のものです。また、お客様や第三者の故意又は過失に基づかないものをいいます。

適用期間

漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間は、漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に、1回のみ適用します。
2回の検針にまたがる漏水の場合には、それぞれ過去の使用水量と比較し、漏水した水量が多いと考えられる方を対象に適用します。

漏水認定基準の対象外となる場合

  • お客様が漏水している事実を知りながら修理を怠った場合
  • パッキンの劣化等、給水栓の故障により漏水した場合
  • 水洗便所の洗浄装置の故障により漏水した場合
  • 不正な工事により漏水した場合
  • 給水装置を施工した日から1年以内に漏水した場合
  • お客様の責めに帰すべき理由により漏水した場合
  • 漏水分を含む当該検針分の使用水量より過去の使用水量の方が多い場合

点検・修理の依頼(事業者のご案内)

点検・修繕の際は、必ず静岡市指定給水装置工事事業者(水道工事店)に依頼してください。
各協同組合にお問い合わせいただくか、工事事業者一覧をご確認のうえご連絡ください。

修繕を依頼するときの注意点

静岡市上下水道局では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械・設備を持っている事業者、工事店を指定しています。

指定を受けていない者が工事を行うことは条例で禁止されており、指定給水装置工事事業者以外が修理した場合は減額の対象外となります。
給水装置を修繕する場合は、必ず静岡市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

【参考】水道(給水装置)・下水道(配水設備)の修繕は、上下水道局が指定した事業者、工事店で!

葵区・駿河区にお住まいの方

静岡市水道局指定工事店協同組合(外部サイトへリンク)
【電話】054-247-3131

清水区にお住まいの方

清水管工事システム協同組合(外部サイトへリンク)
【電話】054-355-1005

事業者一覧

注意点

  • 点検、修理にかかる費用はお客様の負担となります。
  • 賃貸住宅の場合は、事前に所有者や管理会社へご確認ください。

ご提出いただくもの

静岡市指定給水装置工事事業者による修繕工事の場合は、次の様式に「工事前後の写真」を添付し、必要事項を記入のうえ、郵送または持参により静岡市上下水道局お客様サービス課検針係に提出してください。

工事店によって進め方が異なりますので、修繕工事報告書の作成・提出方法については必ず工事店に確認してください。

提出先

〒420-0035静岡市葵区七間町15-1静岡市上下水道局庁舎3階
静岡市上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

受付時間

平日8時30分~17時15分(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

お客様へのお願い

漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水などの二次的災害をもたらす危険性がありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。

ご不明な点は、お問い合わせください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9106

ファックス番号:054-270-9115

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

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