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更新日:2024年3月1日
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難病対策事業等
障害福祉サービス
平成25年4月1日から、「障害者総合支援法」の対象に難病等(指定疾患あり)が加わることになりました。
これにより、身体障害者手帳を持っていなくても指定疾患に罹患している方(診断書や特定疾患医療受給者証で確認します。)は、補装具及び日常生活用具等の給付を受けることができます。このため、これまで実施していた「難病患者等居宅生活支援事業」の一部が廃止されます。
【お問い合わせ先】
葵福祉事務所障害者支援課(給付係)054-221-1589
駿河福祉事務所障害者支援課(給付係)054-287-8690
清水福祉事務所障害者支援課(給付係)054-354-2168
蒲原出張所福祉係054-385-7790
訪問相談事業
保健所の保健師や看護師が、在宅療養している難病患者(主に神経難病患者)の家庭に訪問し、日常生活の相談や情報提供等の支援を行っております。電話や窓口での相談もお受けしております。
また、災害への備えについても情報提供を行っています。下記の「難病患者のためのマイ・タイムライン」(エクセル:41KB)は風水害に備えて、自宅の災害リスクと必要な行動を確認するためのシートとして作成しました。急な判断が迫られる災害時の行動の目安となります。家族や支援者と作成し、ぜひご活用ください。
《難病患者のためのマイ・タイムライン》
[記入の仕方]
[右側]
1.普段飲んでいる薬や使ってはいけない薬、主治医から聞いている注意事項などを記載しましょう。
2.防災に関する情報を得る手段を確保しましょう。
3.ハザードマップ等を見て、ご自宅がある地域に浸水や土砂崩れなどの心配がないかを確認しましょう。被災の恐れがある場合は、事前に避難できる安全なところを決めましょう。
4.自宅以外へ避難する場合は、誰と何でどの道を通って避難したらよいかを決めましょう。
5.緊急時の連絡先を記入しておきましょう。
[左側]
6.時系列で、4つのレベルに合わせた「風水害に備えた行動」の例があります。どんな行動をするかを考え、「私の行動」に○をつけましょう。空いている行に必要な行動を記載することもできます。
[下段]
7.非常持出物品の一例を記載してあります。自宅避難でも薬・水・食料など、3~7日分は用意しておきましょう。
医療相談事業
講演会形式や個別相談形式で専門医等による相談を行います。
毎年秋頃に難病に関する講演会、専門医による個別相談会を実施しています。令和6年度の開催日程が決まりましたら、窓口、ホームページなどでお知らせします。
難病患者ホームヘルパー等養成研修
毎年秋頃にホームヘルパー等を対象した、難病に関する研修会を実施しております。令和6年度の開催日程が決まりましたら、事業所への通知、ホームページなどでお知らせします。
難病患者介護家族リフレッシュ事業
在宅で人工呼吸器を使用又は気管切開を伴い頻繁に吸引を必要とする難病患者等を介護する家族の方が利用できる、滞在型訪問看護を行っていますので、事前にご相談ください。
申請に必要な様式は以下からダウンロードできます。
特定疾患治療研究事業
静岡県で実施している特定疾患治療研究事業の申請を受け付けしています。事業の概要、対象者、必要書類等の詳細は下記リンク先(静岡県ホームページ)をご覧下さい。
その他関連する情報
静岡県ホームページ◎特定疾患治療研究事業について(外部サイトへリンク)
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
指定難病を主たる要因として人工呼吸器を使用している患者に対し、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護について、静岡市が訪問看護ステーションに委託し、必要な費用を交付するものです。本事業の利用を希望される方は、現在利用中の訪問看護ステーションにご相談ください。
対象者(以下の条件を全て満たす方)
- 在宅療養中の方(静岡市に在住の方)
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方※1※2
- 指定難病を主たる原因として人工呼吸器を装着している方
- 医師が訪問看護を必要と認める方
※1交付を受けていない方は、指定難病に係る臨床調査個人票が必要です。
※2特定疾患治療研究事業対象患者の方は静岡県疾病対策課にお問い合わせください。
対象となる訪問看護
診療報酬において、訪問看護療養費を算定できる回数を超える訪問看護(原則1日につき4回目以降)について、患者1人あたり年間260回を限度として利用できます。ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。詳しくはお問い合わせください。
- 医師による訪問看護指示料(当該事業に対して出されたもの)
- 1月に1回に限り3,000円
- 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
- 1回につき8,450円
- 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額
- 1回につき7,950円
- その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
- 1回につき5,550円
- その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額
- 1回につき5,050円
ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して、次の費用を当面の間支払います。
- 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
- 1回につき2,500円
- 准看護師による訪問看護の費用の額
- 1回につき2,000円
申請手続(静岡市への申請は訪問看護ステーション経由で行います。)
この制度を利用していただくには、訪問看護ステーションと静岡市の間で「委託契約」を結ぶとともに、対象者(又はご家族)から「在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)」を訪問看護ステーション経由で提出していただき、事業参加申請の手続きを行っていただく必要があります。
手続き完了後、静岡市から対象者及び訪問看護ステーションへ「決定通知書」をお送りします。
- 必要な書類(訪問看護ステーション)
※委託契約は、毎年度契約手続きが必要です。
※事業所が指定取消、受入停止、勧告等を受けたことがある状況が確認できた際には、委託契約を締結できない場合があります。- 訪問看護ステーションの事業概要(既存のパンフレットなどで結構です。)
- 訪問看護ステーションの保険医療機関指定通知書及び介護サービス事業者指定書の写し
- 必要な書類(対象者)
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)(ワード:43KB)
- 主治医の訪問看護指示書の写し
- 主治医の訪問看護計画書の写し(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書)
申請窓口
城東保健福祉エリア保健所保健予防課難病支援係に申請書類を提出してください。