印刷
ページID:54772
更新日:2025年1月8日
ここから本文です。
片山調整池「トライアル利用」の参加者募集
雨水を一時的に貯留することにより河川への負担を軽減し、洪水被害を防ぐための重要な施設「調整池」の利活用検討にあたり、『まずはどのような施設なのか、一度使ってみたい』という要望を民間事業者から数多くいただいています。
そこで、今後の調整池利活用事業の円滑な実施と、より良い事業提案を促すことを目的として、調整池の試行的な利活用を行う「トライアル利用」を実施し、その参加者を募集します。
実施場所
図面は以下のファイルをご参照ください。
募集要項等
様式4(別紙)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:39KB)
まずは、お気軽に河川課までお問い合わせください。
実施期間
令和7年1月から令和8年1月まで(予定)
(参考)調整池利活用の背景
調整池は、雨水を一時的に貯留することにより河川への負担を軽減し、洪水被害を防ぐための重要な施設です。大雨時には施設内に雨水が流入・滞水することから、管理者以外は立入禁止とし、閉鎖的な管理を行ってきました。
一方で、防災インフラとして市街地の各所に整備されており、洪水調整に必要な貯留機能を確保するために広大な面積を有する施設も多く、地域のオープンスペース需要への対応として平常時には調整池の内部をグラウンドとして使用するなど、行政が主体となって有効に活用している事例もあります。
こうした事例から、調整池は市街地内において活用可能性のある公共空間と捉えられますが、行政が主体となって活用を行うためには、施設整備や安全管理面での対策として有人管理が必要となるなど、財政面の負担が増加します。しかし、民間事業者との連携により集客・収益性のある施設を設置することができれば、周辺エリアにおける新たな魅力づくりに貢献するだけではなく、行政側の維持管理負担や使用料収入等による財政負担の軽減も期待できます。
静岡市では、令和6年9月に「静岡市法定外公共物管理条例(平成15年静岡市条例第252号)第2条第2号の規定による法定外公共物における第4条第1項に規定する土地の占用の許可に係る審査基準」を制定し、民間事業者による調整池の利活用を目的とした土地の占用制度を創設としました。
今後、この制度を用い、民間事業者による調整池の利活用を推進するため、「静岡市民間発案制度」にて事業者の募集を実施する予定です。
【参考ホームページ】