印刷
ページID:54194
更新日:2024年10月22日
ここから本文です。
調整池等の民間事業者による利活用
調整池等(法定外公共物(河川))は、洪水等による災害の発生を防止することなど、公共の福祉に寄与することを目的としています。その目的に支障を及ぼすおそれがある行為は、その使用を禁止又は制限しています。個別に支障の有無を判断した上で、占用許可を与えていますが、原則として、住民の生活又は事業のために使用することが必要やむを得ない場合に限り、占用することができます。
一方で、昨今の国や県の管理する大きな河川では、河川管理者が指定する区域に限り、民間事業者等が飲食店やオープンカフェ、広告板の設置などの営業活動に使用するために、占用許可ができるものとしています。これを『河川空間のオープン化』と呼んでいます。快適で賑わいのある水辺空間を創出する観点から、民間事業者の資金を活用し、河川敷地の多様な利用の推進が図られており、その動きが全国的に広がっております。
このようなに、河川に求められる社会的な事情を勘案し、静岡市はその目的に支障を及ぼさない範囲において、地域社会での必要性が広く認められる場合には、営業活動に使用する調整池等の占用許可をするものとします。
審査基準
静岡市法定外公共物管理条例第2条第2号に規定する法定外公共物における第4条第1項の規定による土地の占用の許可について、利活用を検討する場合には審査基準(PDF:294KB)をご熟読ください。
静岡市法定外公共物(河川)土地利活用事業実施要綱
実施要項は静岡市法定外公共物(河川)土地利活用事業実施要綱(PDF:448KB)の通りとなります。
利活用を検討する場合、当実施要項に記載の(様式1)実施計画書(ワード:23KB)の作成が必要となります。
手続きの流れ
- すべての法定外公共物(河川)を自由に占用してよいわけではなく、民間事業者へのヒアリング等で需要が高い施設を活用担当者(社会共有資産利活用推進課等)が選定し、施設管理者(河川課・土木事務所)で「民間活用等推進区域」に指定します。
- 活用担当者が利活用事業者を募集します。募集の段階で民間事業者に実施計画書等の書類を提出していただき、事前に占用の審査基準に逸脱していないか、施設管理者で確認を行います。
- 利活用事業者に選定された民間事業者は、法定外公共物の占用許可申請が必要となります。この際、施設管理者が特別な条件を付す必要がある場合には、協定を併せて締結していただきます。
- 占用許可が下りれば、最大で10年間、施設の使用が可能です。施設管理者は利活用状況の報告を受け、点検や改善指導を行う場合がございます。
民間活用等推進区域の指定
静岡市法定外公共物(河川)土地利活用事業実施要綱第3条第1項及び第2項の規定に基づき、民間活用等推進区域を指定しました。併せて、民間活用等推進区域における土地利活用事業に使用するための土地の占用の方針を定めました。
令和6年10月22日の指定
民間活用等推進区域指定書
位置図
- 桜藪川調整池(PDF:639KB)
- 東静岡1号調整池(PDF:597KB)
- 東静岡2号調整池(PDF:603KB)
- 上原池(PDF:654KB)
- 能島調整池(PDF:645KB)
- 押切南調整池(PDF:649KB)
- 大内新田調整池(PDF:1,015KB)
募集の方法
静岡市民間発案制度により募集します。詳細は静岡市民間発案制度のご案内のページをご参照ください。
(担当部署:総合政策局社会共有資産利活用推進課資産活用推進室)
社会実験の成果
令和5年1月から静岡市調整池利活用事業社会実験を実施しました。
当社会実験により民間事業者の様々な活用方法が提案され、利活用にいたりました。
活用の事例
- 水面に浮かべた太陽光パネルの設置
- イベント時の駐車場利用
- ミニサッカーコートの設置
アンケート結果
調整池の認知度
アンケート回答者の73%が調整池の施設の役割を知っており、高い結果が得られました。
しかし、市民ひとりひとりの協力による流域治水を実現するためにも、民間事業者による利活用を通じ、さらに認知度を高めていく必要があります。
調整池の利活用
アンケート結果の96%が賛成と、非常に高い賛同が得られましたので、この度、『調整池等の民間事業者による利活用』を実施することといたしました。
利活用の方法
飲食の利用(キッチンカー、屋台など)やスポーツ利用(人口芝広場、バスケットボールコートなど)の需要が高いことがわかりました。今後、民間事業者を募集する上での参考といたします。