印刷
ページID:38
更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
静岡市暴力団排除条例
静岡市では、暴力団の排除に関して基本理念を定め、市、市民、事業者の役割を明らかにすることで、静岡市から暴力団を排除し、安全で安心できる市民生活と静岡市の社会経済活動の健全な発展を目指し、「静岡市暴力団排除条例」を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
また、令和5年4月1日には、静岡市個人情報保護条例の廃止に伴う「静岡市暴力団排除条例」の一部改正を行い施行しています。
条例の主な内容
基本理念
暴力団を恐れない!暴力団に対し資金を提供しない!暴力団を利用しない!
これらを基本理念として、市、市民、事業者の相互の連携・協力の下に暴力団排除を推進します。
役割
- (1)市の役割
- 市民、事業者、関係機関及び関係団体と連携・協力しながら暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
- 県または警察に暴力団の排除に関する情報を提供します。
- (2)市民及び事業者の役割
- 暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策への協力に努めることとします。
- 市または警察に暴力団の排除に関する情報を提供するよう努めることとします。
暴力団排除に関する基本施策
- 市は、暴力団の利益とならないよう、入札や契約など市の事務・事業から暴力団等を排除します。
- 市は、市の施設を、暴力団に管理させないとともに、暴力団の利益となる行事には使わせません。
- 市は、市民及び事業者に暴力団排除に関する情報の提供やその他必要な支援を行います。
- 市は、暴力団排除のための広報・啓発を行います。
青少年への教育
- 市は、中学校や高校において、生徒が暴力団に加入しないよう、また、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講じます。
- 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入しないよう、また、暴力団による犯罪の被害を受けないよう、指導・助言に努めることとします。
利益供与、暴力団の威力を利用する行為の禁止
- 市民は、暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員に資金などを提供してはいけません。
- 市民は、債権回収、紛争解決等を目的に暴力団の威力を利用してはいけません。
「静岡市が行う事務事業からの暴力団の排除に関する合意書」を締結しました
平成25年3月26日、静岡市は、平成25年4月1日に施行となる「静岡市暴力団排除条例」に基づき、市が行う事務事業が暴力団を利することにならないように、暴力団排除措置を実施するにあたり、静岡市警察部、静岡中央警察署、静岡南警察署、清水警察署と相互に連携することを定めた合意書を締結しました。
この合意書の締結により、静岡市と警察が暴力団排除という共通の目的のもと、情報を共有することが可能となり、これまで以上に強固な連携・協力体制が構築されることになります。
暴力団に関する相談は
暴力団に関する相談窓口
- 静岡県警察本部 暴力相談専用電話 0120-548930 054-254-8930
- (公財)静岡県暴力追放運動推進センター 0120-508930 054-283-8930
- 静岡中央警察署 刑事第二課 組織犯罪対策係 054-250-0110
- 静岡南警察署 刑事第二課 組織犯罪対策係 054-288-0110
- 清水警察署 刑事第二課 組織犯罪対策係 054-366-0110