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更新日:2026年5月8日
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食品表示法に基づく食品表示制度
食品表示は、消費者が食品を選択して購入し、正しく食品の内容を理解して適切に使用する上で重要な情報源となります。また、食品に関わる事故が起きた場合に、その原因を究明したり、事故の拡大を防止したりするための対策を迅速かつ的確に行うために役立つものです。
食品表示法第5条には「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない」と定められており、食品表示に関する責任は事業者にあります。
食品表示制度の概要
平成27年(2015年)4月1日に、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」(平成25年法律第70号)が施行されました。具体的な表示のルールは、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&A等については、食品表示法等(法令及び一元化情報)、食品表示基準、食品表示基準Q&A(外部サイトへリンク)や食品表示について(食品表示関連通知、パンフレット)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

- 品質事項:食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項
- 衛生事項:国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項
- 保健事項:国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項
食品表示について
食品を製造・加工・輸入・販売する場合には、「食品表示基準」に基づく適切な表示を行う必要があります。食品表示法における「食品」とは、医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物です。
なお、法律の適用対象となる食品であっても、次のような場合は表示する必要がありません。
- 設備を設けて飲食させる場合(生鮮・加工)
例)レストランや喫茶店等で生鮮食品や加工食品を飲食させる場合 - 採ったその場で販売する場合(生鮮食品のみ)
例)畑で収穫後、場所を移動させずにその場で販売する場合 - 容器・包装に入れられていないもの(加工食品のみ)
例)未包装のパン、トレイから自分で袋詰めする焼き鳥やコロッケ等
また、販売する食品や表示方法によって、確認すべき関係する法令等(注記1)景品表示法及び公正競争規約、計量法、JAS法、(注記1)米トレーサビリティ法、(注記2)牛トレーサビリティ法等)が異なりますので、各法令等を遵守した表示が必要です。表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定も関連するホームページ等でご確認ください。
(注記1)景品表示法及び公正競争規約、米トレーサビリティ法については静岡県へご確認ください。
(注記2)牛トレーサビリティ法については関東農政局へご確認ください。
食品表示法に関する問い合わせや相談
- 食品表示に関する責任は事業者にあります。表示内容について市や保健所等が認めるものではありません。「作成した食品表示案を全体的に確認して欲しい」「一括表示ラベルの校正をお願いしたい」といったお問合せ内容の場合は、お答えできませんのでご了承願います。
- 食品表示の基準に関する基本的な事項や食品表示を作成する際は、あらかじめ消費者庁ホームページの関係通知(事業者向け早わかり食品表示ガイド、食品表示基準、食品表示基準Q&A、及びパンフレット類)をご確認ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)、食品表示基準、食品表示基準Q&A(外部サイトへリンク)
食品表示について(食品表示関連通知、パンフレット)(外部サイトへリンク)
静岡市内の相談窓口等
対象
表示について責任を持つ事業者(輸入品の場合は輸入者)の所在地(個人の場合は住所地)が静岡市内であること。
お問い合わせ先
- 品質事項(原料原産地名、原材料表示、内容量 等):生活安全安心課 電話054-221-1054
- 衛生事項(添加物、賞味・消費期限、アレルゲン表示 等)、保健事項(栄養成分、機能性食品表示 等):静岡市保健所 食品衛生課 電話054-249-3167
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日~翌年1月3日
注意事項
- お問い合わせ内容によっては、回答までにお時間を要する場合があります。時間に余裕を持ってご相談ください。
- お問い合わせいただいた際は詳細に加え、事業者名や所在地、確認いただいている法令(例:食品表示基準第〇条の△△について)等を確認しますので、関連法令等を必ず確認し状況を整理した上でご相談ください。
消費者庁の食品表示に関する受付フォームによるお問い合わせもご利用いただけますのでご活用ください。
消費者庁_食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(外部サイトへリンク)
食品表示法(品質事項)に基づく指示・命令の公表について
静岡市では、食品表示法違反者に対して指示又は命令を行った場合、食品表示法第7条の規定に基づき公表します。
公開情報
現在、公表している情報はありません。
参考条文
食品表示法第7条
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条(食品表示法第6条)の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。