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更新日:2026年4月6日
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静岡市地域産業現場実習長期支援事業実施要領
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域産業界における伝統産業の後継者育成を図るため、ものづくり手を目指す伝統産業の技術の修得を希望する者を支援する事業(以下「長期支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において「伝統産業」とは、次に掲げるものをいう。
(1)駿河竹千筋細工
(2)駿河雛(ひな)具・駿河雛(ひな)人形
(3)駿河指物(家具指物を含む。)
(4)駿河漆器
(5)駿河蒔(まき)絵
(6)駿河下駄(げた)(塗り下駄(げた)、張り下駄(げた)、蒔(まき)絵下駄(げた)及び彫り下駄(げた)を含む。)
(7)駿河和染
(8)静岡挽(ひき)物
(9)井川メンパ
(10)賤機焼(しずはたやき)
(11)その他市長が特に認めたもの
(長期支援事業の実施)
第3条 市長が行う長期支援事業は、伝統産業の技術の修得を希望する者(以下「技術修得希望者」という。)を募集し、伝統産業の技術について優れた技術を有する者として市長が認めた者(以下「伝統産業技術者」という。)の指導(以下「技術指導」という。)を受けさせる事業とする。
2技術指導の期間は、2年とする。
(技術修得希望者の資格)
第4条 技術修得希望者は、次に掲げる要件をすべて満たした者でなければならない。
(1)新たに伝統産業の技術の修得を希望する者又は既に伝統産業に従事してから2年以内の者
(2)技術修得の申込みをした時点において、原則として40歳未満の者
(3)伝統産業技術者のもとで技術修得に専念することが可能であるとともに、その意思を強く有している者
(4)技術指導が終了した後も、市内において専業的に3年以上伝統産業に従事する意思を有する者
(技術修得の申込み)
第5条 技術修得希望者は、伝統産業技術修得申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(技術実習者の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、長期支援事業の実施を決定したときは、速やかに伝統産業技術実習者決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。
2前項の規定により長期支援事業の実施の決定を受けた者(以下「技術実習者」という。)は、速やかに誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(技術指導の依頼等)
第7条 市長は、前条の規定により技術実習者を決定したときは、当該技術実習者が修得を希望する伝統産業の技術に係る伝統産業技術者のうちから適当と認めた者を選考し、伝統産業技術指導依頼書(様式第4号)により、当該技術実習者に対する技術指導を依頼するものとする。
2第1項の規定による市長の依頼に応じて技術指導を行おうとする者は、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告等)
第8条 前条の規定により技術指導を行うこととなる者(以下「技術指導者」という。)は、次の表に定めるところにより、毎年度行った技術指導の内容を技術指導実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
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区分 |
報告対象期間 |
報告時期 |
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前期 |
4月から9月まで |
10月 |
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後期 |
10月から翌年3月まで |
翌年3月末日 |
2技術指導者は、市長と連絡を密にし、前項に規定する報告以外にも随時指導の状況の報告に努めるものとする。
3市長は、第3条第2項に規定する期間の満了後に、第1項の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、技術実習者に対し、地域産業現場実習長期支援事業修了証(様式第6号)を交付するものとする。
(技術実習者の決定の取消し等)
第9条 市長は、技術実習者又は技術指導者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、技術実習者の決定を取り消し、又は指導依頼を中止することができる。
(1)技術実習者に非行その他の不適当な行為があったとき。
(2)技術実習者が技術修得を怠り、技術修得の見込みがないと認めたとき。
(3)技術実習者又は技術指導者の病気、事故その他の事由により、技術指導を続けることが困難と認めたとき。
(4)その他市長が不適当と認めたとき。
(指導料の支払)
第10条 市長は、技術指導者に対し指導料を支払うものとする。
2指導料の額は、技術実習者1人につき月額10万円の範囲内で市長が認めた額とする。
3前項の指導料は、第8条の表の報告対象期間の区分に応じて支払うものとする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1この要領は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要領の施行の日の前日までに、合併前の静岡市地場産業現場実習長期支援事業実施要領(平成13年4月1日施行)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの要領によりなされたものとみなす。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要領は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要領の施行の際、現に改正前の静岡市地域産業現場実習長期支援事業実施要領の様式により作成されている書類は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。