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更新日:2025年2月18日
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静岡市中小企業技術表彰事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の製造業の技術開発意欲の向上を図り、もって産業の振興及び地域経済の活性化に資するため、新規の又は独創性の高い技術を持ち、意欲的に事業活動を展開している中小企業を表彰する事業を実施するものとし、その表彰に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合、同項第2号に規定する事業協同小組合、同項第6号に規定する企業組合若しくは同項第7号に規定する協業組合であって、統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業に区分されるもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの
(2)構成員の3分の2以上が前号に規定するものである団体
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業とする。
(1)新規の又は独創性の高い技術を持っていること。
(2)市内に本店又は主たる事務所があること。
(3)法人税、法人市民税、労働保険料その他租税公課を滞納していないこと。
(4)経営状況が健全であること。
(5)応募しようとする技術又は製品に関して、他者との係争がないこと。
(6)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有するものであるおそれがないこと。
(応募の方法)
第4条 表彰に応募しようとするもの(以下「応募者」という。)は、静岡市中小企業技術表彰事業応募書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)表彰に応募しようとする技術の内容が分かるもの
(2)登記事項証明書、定款その他の書類で市内で事業を営んでいることを証明するもの
(3)直近の法人市民税の納税証明書又は領収書の写し
(4)表彰に係る応募の日の属する事業年度以前直近3期分の貸借対照表及び損益計算書の写し
(5)会社案内、パンフレットその他の書類で応募者の事業内容が分かるもの
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(表彰の決定)
第5条 市長は、前条の規定による応募があったときは、速やかにその内容を審査し、表彰すべきと認め、表彰を決定したときは、中小企業技術表彰決定通知書(様式第2号)により応募者に通知するとともに、表彰状を授与するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、応募者に対し、応募の内容に関する説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1に規定する静岡市中小企業技術表彰専門委員会に意見を求めることができる。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、前条第1項の規定による表彰の決定後において、当該表彰の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、表彰を取り消すことができる。
(1)虚偽の応募により表彰の決定を受けたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと市長が認めたとき。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年度の表彰から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。