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ページID:9846
更新日:2025年2月15日
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静岡市クラフトマンサポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域産業の活性化と後継者の育成を図るため、ものづくりに関し総合な知識を持った次世代を担う人材を育成する事業(以下「クラフトマンサポート事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(対象業種)
第2条 この要綱の対象となる業種は、静岡市内の地域産業で、次に掲げるものとする。
(1)木製家具
(2)サンダル・シューズ
(3)プラスチックモデル
(4)駿河雛(ひな)具・駿河雛(ひな)人形
(5)仏壇
(6)木製雑貨
(7)建具
(8)駿河竹千筋細工
(9)駿河指物
(10)駿河蒔(まき)絵
(11)駿河漆器
(12)駿河下駄(げた)
(13)駿河和染
(14)静岡挽(ひき)物
(15)木製文具
(16)製材
(17)木工機械
(18)金属製品
(19)その他市長が特に認めたもの
(事業の実施)
第3条 クラフトマンサポート事業は、次に掲げる事業とし、それぞれの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1)静岡市地域産業現場実習短期支援事業
(2)静岡市地域産業現場実習長期支援事業
(3)静岡市伝統工芸技術者雇用奨励金交付事業
(4)静岡市地域産業独立支援補助金交付事業
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市クラフトマンサポート事業実施要綱(平成13年4月1日施行)によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。