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更新日:2025年2月15日

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静岡市地域産業現場実習短期支援事業実施要領

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域産業界への新規就業者の促進を図るため、ものづくり手を目指し地域産業関連団体において現場実習を希望する者を支援する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要領の定めるところによる。

(事業の実施)

第2条 市長は、静岡市クラフトマンサポート事業実施要綱(平成15年4月1日施行。以下「要綱」という。)第2条に規定する対象業種においての現場実習を希望する者(以下「現場実習希望者」という。)を募集し、市長が指定する事業所(以下「技術指導事業所」という。)において、当該希望者に現場実習を受けさせる地域産業現場実習短期支援事業を行うものとする。

2 前項の事業に基づき現場実習を受けさせる期間は、最長3箇月間とする。

(現場実習希望者の資格)

第3条 現場実習希望者は、次に掲げる要件をすべて満たした者でなければならない。

(1)原則として年齢40歳未満の者

(2)現場実習時には、1箇月に20日以上の技術指導を受けることができる者

(現場実習希望者の申込み)

第4条 現場実習希望者は、地域産業現場実習申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(技術実習者の決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、第2条の事業に基づく現場実習を受けさせることを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により現場実習を受けさせる者(以下「技術実習者」という。)を決定したときは、速やかに地域産業技術実習者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた技術実習者は、速やかに誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(技術指導の依頼)

第6条 市長は、前条の規定により技術実習者を決定したときは、当該技術実習者が修得を希望する地域産業技術に係る技術指導事業所を選定し、地域産業技術指導依頼書(様式第4号)により、当該技術実習者に対する技術指導を依頼するものとする。

2 前項の規定により事業所に技術指導を依頼する技術実習者の人数は、1の事業所につき1人とする。

3 第1項の規定による市長の依頼に応じて技術指導を実施しようとする事業所は、その旨を市長に報告しなければならない。

(報告)

第7条 技術指導事業所は、1箇月ごとに技術指導の内容を技術指導実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 技術指導事業所は、市長と連絡を密にし、前項に規定する報告以外にも随時指導状況の報告に努めるものとする。

(技術実習者の決定の取消し等)

第8条 市長は、技術実習者又は技術指導事業所において技術指導を行う者が、次の各号のいずれかに該当するときは、技術実習者の決定を取り消し、又は指導依頼を中止することができる。

(1)技術実習者に非行その他の不適当な行為があったとき。

(2)技術実習者が技術修得を怠り、技術修得の見込みがないと認めたとき。

(3)技術実習者又は技術指導事業所において技術指導を行う者の病気、事故その他の事由により、技術指導を続けることが困難と認めたとき。

(4)その他市長が不適当と認めたとき。

(指導料の支払い)

第9条 市長は、1箇月に7日以上指導した技術指導事業所に対し指導料を支払うものとする。

2 指導料の額は、1日につき5,000円以内で市長が認めた額とし、月額10万円を限度とする。

3 市長は、第7条の規定により提出された技術指導実績報告書を検査した後、当該報告の対象になった期間に応じて指導料を支払うものとする。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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