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更新日:2025年2月19日

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静岡市事業承継支援資金融資制度要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、中小企業の経営資源の有効活用を支援し、もって本市経済の活性化と活力の維持を図るため、市内の中小企業者が事業を継承する際、事業上必要な資金の融資を行う取扱金融機関に対し予算の範囲内において利子補給金を交付する制度(以下「事業承継支援資金融資制度」という。)を創設するものとし、その利子補給金の交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる者で、法人にあっては静岡市内に本社又は支店を、個人にあっては静岡市内に住所及び事業場を有するものをいう。

(2)取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定を締結した金融機関及び株式会社整理回収機構で、この要綱による資金を取り扱うことに同意した者をいう。

(3)静岡県事業承継・引継ぎ支援センター 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第2項の認定支援機関であって静岡県の区域において業務を行うものの相談窓口をいう。

(4)認定経営革新等支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。

(利子補給金の交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている中小企業者に対して融資を行う取扱金融機関とする。

(1)次のいずれかの要件を満たすこと。

ア 市内において事業を営んでおり、静岡県事業承継・引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関(以下「センター等」という。)の支援を受けて事業を譲渡しようとする者であること。

イ 市内において事業を営んでいる者から、センター等の支援を受けて事業を譲り受け、引き続き市内において事業を営む者であること。

ウ 市内に本店を置いて事業を営んでおり、センター等の支援を受けて市外において事業を営んでいる者から事業を譲り受け、貸付期間中に引き続き市内において事業を営む者であること。

エ 市内において事業を営んでおり、センター等の支援を受けて代表者を変更しようとする者であること。

オ 市内において事業を営んでいる者から、センター等の支援を受けて代表者を引き継ぎ、引き続き市内において事業を営む者であること。

(2)市民税の納税義務者で、融資の申込みの日以前において納期が到来した市民税を完納していること。

(利子補給金の交付対象融資)

第4条 利子補給金の交付の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)事業承継に係る資金及びその事業に係る運転資金又は設備資金を融資するものであること。

(2)融資の限度額は、3,000万円以下とすること。

(3)貸付利率は、年1.1パーセントとすること。

(4)貸付期間は、10年以内とすること。

(5)返済方法は、元金均等割賦返済とすること。

(6)据置き期間は、1年以内とすること。

(7)事業承継の契約を締結した日以後5年を経過していないこと。

(8)交付対象融資について、交付対象者と協会との間で保証契約が締結されていること。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、融資条件ごとに年度別に区分して算定するものとし、4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を6で除して得た金額をいう。)に年0.87パーセント以内の割合及び2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額の範囲内において市長が定める額とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給金を交付する期間は、10年以内とする。

(事業承継支援資金融資制度の利用の申込み)

第7条 事業承継支援資金融資制度を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関を経由して、事業承継支援資金融資制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1)事業承継に係る契約書の写し

(2)センター等の支援証明書

(3)市民税の納税証明書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(審査等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、関係書類を協会へ送付するものとする。

2 協会は、関係書類の送付を受けたときは、遅滞なく保証承諾の可否を審査の上、保証の可否を市長及び申込者に通知するとともに、保証を可とするものについては、前条の規定による経由をした取扱金融機関に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、協会から前項の規定による通知を受けたときは、所定の手続を経て速やかに融資するものとする。ただし、特別の理由により当該申込者に対し融資を行わないことを決定したときは、その理由を付して協会へ関係書類を返送するものとする。

(利子補給の交付申請)

第9条 交付対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年度上期分については9月30日までに、下期分については翌年3月31日までに事業承継支援資金利子補給金交付申請書(様式第2号)に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定したときは、事業承継支援資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保存すること。

(2)融資を行うに当たり、歩積預金及び両建預金を要求しないこと。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(実績報告)

第12条 第10条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付金融機関」という。)は、毎年度上期及び下期において融資が完了したときは、速やかに実績報告書に所要額計算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る利子補給金の交付の成果が利子補給金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、事業承継支援資金利子補給金交付確定通知書(様式第4号)により当該交付金融機関に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第15条 協会及び交付対象者は、この要綱による融資の貸付状況について、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年度の利子補給金から適用する。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行し、第2条第1号の改正規定を除き、平成27年度の利子補給金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市事業承継支援資金融資制度要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市事業承継支援資金利子補給金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市事業承継支援資金利子補給金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市事業承継支援資金利子補給金交付要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に改正前の静岡市事業承継支援資金利子補給金交付要綱に基づき協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

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経済局商工部産業振興課 

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