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更新日:2026年7月29日

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静岡市しずおかGX事業者認証事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、経済と環境が両立した地球温暖化対策を推進するため、気候変動対策の視点を企業経営に組み込み、その内容を適切に開示している事業者をしずおかGX事業者として認証する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(認証の対象となる事業者)

第2条 認証の対象となる事業者は、次に各号のいずれにも該当する事業者で、別表の認証基準について、公表又はこれに準ずる方法により開示していること。

(1)静岡市内に本社、本店、支店又は営業所等を有し、次のいずれかに該当する者であること。

 ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する会社

 イ 個人事業主

 ウ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫

 エ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社

(2)市税を滞納していないこと。

(3)次のいずれにも該当しないこと。

 ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの

 イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの

 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの

 エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの

 オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの

(申請)

第3条 しずおかGX事業者の認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、しずおかGX事業者認証(更新認証)申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)脱炭素経営事業計画書(様式第2号)

(2)前号の内容に係る公表資料

(3)誓約書(様式第3号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(認証の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、その結果をしずおかGX事業者認証(更新認証・認証変更・不認証)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による認証の有効期間は、認証の日から当該認定日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(しずおかGX事業者認証審査会の設置)

第5条 静岡市は、第4条による認証、第9条による認証変更、第11条による更新認証及び第13条による認証の取消しの妥当性を検討するため、しずおかGX事業者認証審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、環境局次長の職にある者を、委員は、総合政策局総合政策課長、環境局GX推進課長、環境局ごみ減量推進課長及び経済局商工部産業政策課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

3 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

4 委員長は、審査会の会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、審査会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、環境局GX推進課において処理する。

(認証内容の変更の手続)

第9条 第4条第1項の規定に基づき認証を受けた事業者(以下「認証事業者」という。)は、第3条の規定による申請の内容を変更するときは、しずおかGX事業者認証変更届出書(様式第5号)に、変更に係る第3条各号に掲げる書類を添付して、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果をしずおかGX事業者認証(更新認証・認証変更・不認証)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(活動状況等の報告)

第10条 認証事業者は、その認証を受けた日から翌年度以後の毎年度末までに、しずおかGX事業者活動状況報告書(様式第6号)に市長が必要があると認める書類を添付して、認証を受けた事業の活動状況及び開示状況を市長へ報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容が認証基準に適合していることを書類や訪問等により調査し確認する。

3 前項のほか、市長は、認証基準に適合していないと疑うに足る事由があった場合には、必要に応じてその内容が認証基準に適合していることを書類や訪問等により調査し確認する。

4 前2項に基づき確認した結果、市長は、必要に応じて改善等を指示することができる。

(認証の更新)

第11条 認証事業者は、更新認証を受けようとするときは、認証の有効期間の満了する日の3か月前までにしずおかGX事業者認証(更新認証)申請書(様式第1号)に第3条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果をしずおかGX事業者認証(更新認証・認証変更・不認証)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により更新された認証の有効期間は、更新の日から3年を経過する日とする。

(認証の辞退)

第12条 認証事業者は、認証を辞退しようとするときは、しずおかGX事業者認証辞退申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認証の取消し)

第13条 市長は、認証事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すことができる。

(1)第12条の規定により認証辞退の申請があったとき。

(2)不正の手段により認証を受けたと認められたとき。

(3)第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(4)第10条第2項又は第3項に基づく市の調査又は確認に応じないとき。

(5)前各号に掲げるもののほか、認証にふさわしくないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、事業者の認証を取り消すこととしたときは、しずおかGX事業者認証取消通知書(様式第8号)により、当該事業者に通知する。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和8年7月28日から施行する。

 

別表(第2条関係)

第1 ガバナンス

1 気候変動によるリスクや事業機会への対応方針及び推進体制を定めていること。

2 経営者又は役員等が、気候変動への取組状況を確認し、経営に反映する体制を構築していること。

3 気候変動への対応における経営者の役割及び責任が明確であること。

 

第2 戦略

1 気候変動によるリスクや事業機会が事業活動や経営に与える影響を整理していること。

2 気候変動によるリスクや事業機会について、短期・中期・長期の視点で整理していること。

3 気候変動への対応が経営方針又は事業計画に反映されていること。

4 将来の気候変動による影響を想定し、事業の継続又は成長に向けた対応を検討していること。

 

第3 リスク管理

1 気候変動によるリスクを把握し、評価及び管理する仕組みを有していること。

2 気候変動によるリスクを定期的に確認し、見直す仕組みを有していること。

3 把握したリスクへの対応方法を定めていること。

4 気候変動に関するリスク管理が、組織全体のリスク管理と連携していること。

 

第4 指標と目標

1 気候変動への取組状況を把握するための指標を定めていること。

2 温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)を把握していること。なお、可能な場合はScope3についても把握していること。

3 温室効果ガス排出量の削減目標又は気候変動への対応に関する目標を定めていること。

4 指標及び目標の進捗状況を定期的に確認し、管理していること。

 

 

お問い合わせ

環境局GX推進課政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1611

ファックス番号:054-221- 1492

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